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平成十七年総務省令第二十五号
総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

 不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第四号)は、廃止する。

附則(平成一七年三月一〇日総務省令第二七号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日総務省令第五二号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成三一年三月二九日総務省令第三四号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。