不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は、2005年に公布された府省令で、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、不動産登記令第七条第二項の規定に基づきなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。
府省令公布日:平成17年03月09日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。