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平成十七年内閣府令第百六号
実務補習規則

施行日:

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公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の規定に基づき、及び同法を実施するため、会計士補等実務補習規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第五号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
(実務補習団体等の認定申請)

第一条 公認会計士法(以下「法」という。)第十六条第一項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)の認定を受けようとする者は、第一号様式による認定申請書を当該団体又は機関(以下「団体等」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の主たる事務所の所在地

申請者の名称

申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長

3 法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

実務補習(法第十六条第一項に規定する実務補習をいう。以下同じ。)に関する規程(以下「実務補習規程」という。)

代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者の名簿(住所、氏名及び略歴を記載するものとする。)

会則(法第四十四条第一項に規定する会則をいう。)、定款又は寄付行為

登記事項証明書

申請の日に属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された団体等にあっては、その設立時における財産目録)

主たる被監査会社等(公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。)の状況を記載した書類

第四条第七号及び第八号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面

実務補習を受けることを希望している者が既にいる場合にはその名簿

(実務補習の内容)

第二条 実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。

会計に関する理論及び実務

監査に関する理論及び実務

経営に関する理論及び実務

税に関する理論及び実務

コンピュータに関する理論及び実務

公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

2 前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。

(実務補習の方法等)

第三条 実務補習は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

実務に関する講義及び実地演習

考査

課題研究

金融庁長官が定める公認会計士の組織する団体(第七条において「公認会計士団体」という。)の実施する修了考査(第七条及び第八条において「修了考査」という。)

2 実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、当該各号に定める単位数以上行わなければならない。

実務に関する講義及び実地演習
三百六十単位

考査
百単位

課題研究
六十単位

3 実務補習団体等は、第一項第二号の考査にあっては少なくとも十回以上、同項第三号の課題研究にあっては少なくとも六回以上、これを実施しなければならない。

4 実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、受講者(法第十六条第六項に規定する受講者をいう。以下同じ。)が当該各号に定める単位数以上を修得することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。

実務に関する講義及び実地演習
二百七十単位

考査
六十単位

課題研究
三十六単位

5 実務補習団体等は、受講者が第一項第二号の考査を少なくとも十回以上受け、かつ、同項第三号の課題研究を少なくとも六回以上受講することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。

6 実務補習団体等は、自ら行う実務補習の内容と同等以上であると認められる内容を有する講義等(第一項第一号から第三号までの方法をいう。)を行っている専門職大学院(会計専門職に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において、受講者が履修した第二条第一項各号に掲げる事項(第一項第一号又は第三号に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第二号に掲げる方法により行われるもので、かつ、単位を修得したものに限る。)について、実務補習規程に定めたうえで、当該実務補習団体等において行われる実務補習に対応する単位数を、第二項及び第四項に定める単位数から減じることができる。

7 実務補習団体等は、第二条第一項各号に掲げる事項に関して必要な知識及び経験を有している者に、第一項第一号及び第三号に掲げる方法による実務補習を行わせることができる。

8 実務補習団体等は、実務補習の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備えつけ、これに講義等(第一項各号の方法をいう。)の実施日、受講者その他の実務補習に関する事項を記載するとともに、当該受講者が、実務補習を修了後法第十七条に定める公認会計士名簿に登録されるまでの期間と実務補習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。

9 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。

10 実務補習団体等は、単位の認定に当たっては、適切な判定に努めなければならない。

(実務補習団体等の認定の基準)

第四条 金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、実務補習団体等の認定をしてはならない。

当該申請者が実務補習団体等としての業務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。

実務補習責任者及び実務補習担当者が、公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号)第一条第一号に定める開業登録後通算して三年以上経過し、かつ、二以上の法人の財務書類の監査証明業務を現に行っている公認会計士であること。

当該申請者が策定した実務補習規程が第二条及び第三条に定める要件を具備しており、実務補習の公正かつ的確な実施のために適切であること。

実務補習の手数料の額が、適当と認められる額であること。

申請者の行う実務補習以外の業務が、実務補習の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

実務補習を的確に行うのに必要な財産的基礎を有するものであること。

申請者の代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者のうちに、法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がないこと。

申請者が、法第十六条第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

(実務補習団体等の認定等の通知等)

第五条 金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。

2 金融庁長官は、前項の審査の結果、実務補習団体等として認定したときは、その旨を当該申請者及び第一条第一項の経由した財務局長に通知するとともに、官報で公告する。

3 金融庁長官は、第一項の審査の結果、実務補習団体等として認定しなかったときは、その旨を当該申請者及び第一条第一項の経由した財務局長に通知する。

4 金融庁長官は、法第十六条第五項の規定により、実務補習団体等の認定を取り消したときは、その旨を当該実務補習団体等及び当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する。

(実務補習規程等の変更)

第六条 実務補習団体等は、実務補習規程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 実務補習団体等がその所在地、名称、代表者、実務補習責任者又は実務補習担当者を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

(修了考査)

第七条 修了考査は、第二条に定める実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。

2 修了考査は、受講者が当該実務補習団体等において第三条第一項第一号から第三号までの方法による課程を終え、かつ、同条第四項に定める単位数以上を修得している場合において受けることができる。

3 修了考査を受けようとする者は、前項の要件を満たしていることを証明した当該実務補習団体等が発行した書面を添付して公認会計士団体に申し込まなければならない。

4 修了考査は、次に掲げる事項について行う。

会計に関する理論及び実務

監査に関する理論及び実務

経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)

税に関する理論及び実務

公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

5 修了考査は、年一回以上これを行う。

6 修了考査の手数料の額は、適当と認められる額でなければならない。

7 公認会計士団体は、修了考査に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者が実務補習を受けている実務補習団体等に対して、修了考査に合格したことを証する書面の写しを交付する。

8 本条に定めるもののほか、修了考査に関し必要な事項は、公認会計士団体が定める。

9 金融庁長官は、修了考査の適正な実施を確保するため、修了考査の内容、方法その他の事項が適当でないと認めるときは、公認会計士団体に対し、必要な指示をすることができる。

(実務補習修了の報告)

第八条 実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第三条第一項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第二号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 第十条の場合においては、前項の規定による実務補習修了報告書にその理由を記載した書類を添付するものとする。

(実務補習修了の確認)

第九条 金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。

(実務補習の通算)

第十条 受講者は、当該実務補習団体等が法第十六条第五項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り、当該実務補習により修得した各単位と他の実務補習団体等が行った実務補習により修得した各単位を通算するものとする。

(標準処理期間)

第十一条 金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請又は第八条第一項の規定による報告が財務局長に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分又は第九条の規定による通知をするよう努めるものとする。

2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

当該申請又は報告を補正するために要する期間

当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告の内容を変更するために要する期間

当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第十条の規定に基づき実務補習を受けている者の補習が修了するまでの間、この府令による改正前の会計士補等実務補習規則第二条、第五条、第六条、第九条から第十三条まで及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、第十三条中、「公認会計士・監査審査会の会長」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。 この府令の施行前に、この府令による改正前の会計士補等実務補習規則第十三条に規定する実務補習修了証書を授与された者は、この府令による改正後の実務補習規則第九条の確認番号の通知を受けたものとみなす。

附則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年九月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

第1号様式

(第1条関係)
[PDF]

第2号様式

(第8条関係)
[PDF]