平成十七年内閣府令第五十二号
交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令は、2005年に公布された府省令で、交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成17年04月01日

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沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百五条の三第二項及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十八条第三項の規定に基づき、交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令を次のように定める。

 沖縄振興特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第三項の規定により加算する額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定するものとする。

施行令別表第三の一の項及び二の項に規定する交付金
施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合から当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するものを控除して得た数を乗じて算定するものとする。

施行令別表第三に規定する交付金のうち前号に掲げる交付金以外のもの
施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合を当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日内閣府令第三八号)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日内閣府令第二五号)

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。