地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第二条第二項の規定に基づき、地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令を次のように定める。
地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。以下この項において「法」という。)第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。