平成十七年内閣府令第五十一号
地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令

地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令は、2005年に公布された府省令で、地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成17年04月01日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第二条第二項の規定に基づき、地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令を次のように定める。

 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。以下この項において「法」という。)第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。