第一条 民間事業者等が、内閣府の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
(定義)第二条 この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。 3 民間事業者等が、第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。一 電磁的記録に記録された事項について消失を防止するための措置
二 電磁的記録に記録された事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置
4 別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条 別表第三に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾)第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年六月一六日内閣府令第七五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月一〇日内閣府令第九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月一三日内閣府令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号)
(施行期日)
第一条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十一条の規定による改正前の内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一〇月四日内閣府令第八三号)
この府令は、平成十八年十一月一日から施行する。附則(平成一九年二月八日内閣府令第一六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年七月一三日内閣府令第四九号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成一九年八月八日内閣府令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年一一月七日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月一日内閣府令第七号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一二月二七日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一一月一九日内閣府令第七二号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
附則(平成二八年二月三日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附則(令和二年二月六日内閣府令第四号)
この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
附則(令和三年二月三日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
附則(令和三年六月二日内閣府令第三六号)
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三条内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第五資産の流動化に関する法律の項の次に金融サービスの提供に関する法律の項を加える改正規定、第三十四条の規定及び第三十五条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和四年一〇月一九日内閣府令第五九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和四年十月二十日から施行する。
附則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一月三一日内閣府令第七号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。別表第一 (第三条関係)
無尽業法(昭和六年法律第四十二号) | 第十八条 |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | 第二十五条第二項及び第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条、第四十七条の三、第四十八条、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項及び第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項及び第三項(これらの規定を第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の十七第二項、第六十六条の十八、第六十六条の三十七、第六十六条の三十九、第六十六条の五十八、第八十八条の十一第一項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の十三第二項並びに第百三十九条の二十一第二項 |
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号) | 第二十八条の四第一項及び第三十四条の十六の三第一項 |
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) | 第六条の二及び第十条の五第七項 |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) | 第五条の七第九項及び第十項、第五条の十一第四項及び第五項、第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項、第六条の二第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第一項、第六条の五第一項において準用する同法第五十二条の六十の十八並びに第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号) | 第三十三条第六項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三十三条の二第二項及び第三項、第三十八条第一項、第四十四条第二項、第四十四条の四第四項並びに第四十四条の六第一項及び第二項、第四十八条第一項において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | 第十五条第一項、第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第六項、第七十五条第三項、第八十一条第二項及び第八十二条第二項、第八十一条の二第二項において準用する同法第百八十二条の六第二項、第九十二条第三項、第九十四条第一項において準用する同法第三百十条第六項及び第三百十八条第二項、第百十五条第一項及び第百五十四条の三第二項において準用する同法第三百七十一条第一項、第百二十八条の二第二項、第百二十九条第四項、第百三十二条第一項、第百三十九条の十第二項において準用する同法第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第百四十九条の十第二項、第百四十九条の十六第二項、第百五十五条第五項、第百六十一条において準用する同法第五百八条第一項及び第三項並びに第二百十一条第一項及び第二項 |
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) | 第十二条第七項(第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十四条第八項、第三十七条の二第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条第九項及び第十項、第四十八条の七第二項及び第三項(これらの規定を第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項、第五十五条の二第四項及び第五項、第六十一条の三第九項、第六十一条の五第七項、第六十三条において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の六第一項、第八十九条第三項又は第五項において準用する同法第五十二条の四十九、同項において準用する同法第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第一項、第八十九条第七項において準用する同法第五十二条の六十の十八並びに第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) | 第十七条において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)並びに第五十二条の六十第一項 |
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) | 第二十六条第二項 |
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) | 第三十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十四条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項 |
銀行法 | 第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十一第一項、第五十二条の六十第一項、第五十二条の六十の十八並びに第五十二条の六十一の十二 |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | 第十九条の二第三項及び第四項、第三十四条の二十六第二項及び第三項並びに第三十四条の六十三の六十六 |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | 第二十五条の八の二第二項及び第三項 |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | 第百六十九条の二十九 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) | 第二十一条第六項及び第七項 |
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) | 第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七 |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | 第百九条の三十四 |
保険業法(平成七年法律第百五号) | 第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第六項、第七十五条第三項及び第八十一条第二項、第四十一条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十八条第二項及び第三項並びに第三百十九条第二項、第四十四条の二第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十条第六項、第四十九条第一項において準用する同法第三百十一条第三項並びに第三百十八条第二項及び第三項、第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する同法第三百七十一条第一項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十八条第一項(第二号を除く。)、第五十三条の二十一において準用する同法第三百九十四条第一項、第五十三条の二十三の二第六項において準用する同法第三百九十九条の十一第一項、第五十三条の二十八第六項において準用する同法第四百十三条第一項、第五十四条の二第二項(第百九十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第四項(第百九十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第二項、第六十一条の八第二項において準用する同法第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第七十四条第三項において準用する同法第七十四条第六項、第七十四条第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第三項及び第八十一条第二項、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十一条第二項及び第八百一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第九十六条の九第五項において準用する同法第八百十一条第二項及び第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)及び第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)、第百三十六条の二第一項(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十三第二項(第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十一第二項(第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第百八十三条第一項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第百九十六条第三項、第二百十二条第四項及び第二百三十五条第四項において準用する同法第四百九十二条第四項並びに第五百八条第一項及び第三項、第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)、第二百八十五条第一項並びに第三百三条 |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | 第五十二条の二十二第四項、第二百十条の十の二第二項及び第三項並びに第二百十一条の八十二第二項及び第三項 |
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号) | 第十一条第一項及び第二項 |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) | 第三十八条及び第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第六十五条第二項及び第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第三項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項及び第三項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条第二項、第百二条第四項、第百五条第一項及び第二項、第百二十九条第二項及び第二百四十九条第一項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第百七十九条第一項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百十五条、第二百六十四条第三項及び第四項、第二百七十五条第三項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二百八十三条第一項及び第二項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) | 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項、第三十三条及び第三十四条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号) | 第二百五十二条第二項(第三号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号) | 第二十一条第四項 |
信託業法(平成十六年法律第百五十四号) | 第三十四条第一項及び第七十八条第一項 |
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号) | 第三十九条第六項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | 第百十七条第一項第十五号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号) | 第四十六条第四項 |
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) | 第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三及び第七十八条 |
別表第二 (第四条関係)
金融商品取引法 | 第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七及び第六十六条の五十八 |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第十五条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 | 第二十一条第六項及び第七項 |
貸金業法 | 第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七 |
資産の流動化に関する法律 | 第二百十五条 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項及び第三十三条 |
信託業法施行規則 | 第三十九条第六項 |
資金決済に関する法律 | 第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三及び第七十八条 |
別表第三 (第五条関係)
無尽業法 | 第十八条 |
金融商品取引法 | 第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条、第四十七条の三、第四十八条、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項及び第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項及び第三項(これらの規定を第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の十七第二項、第六十六条の十八、第六十六条の三十七、第六十六条の三十九、第六十六条の五十八並びに第八十八条の十一第一項 |
損害保険料率算出団体に関する法律 | 第六条の二第一項及び第十条の五第七項 |
協同組合による金融事業に関する法律 | 第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九及び第五十二条の六十第一項、第六条の五第一項において準用する同法第五十二条の六十の十八並びに第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第十五条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項 |
信用金庫法 | 第八十九条第三項又は第五項において準用する銀行法第五十二条の四十九、同項において準用する同法第五十二条の六十第一項、第八十九条第七項において準用する同法第五十二条の六十の十八及び第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
長期信用銀行法 | 第十七条において準用する銀行法第二十条、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)及び第五十二条の六十第一項 |
銀行法 | 第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十第一項、第五十二条の六十の十八及び第五十二条の六十一の十二 |
銀行法施行規則 | 第十九条の二第三項及び第四項並びに第三十四条の二十六第二項及び第三項 |
長期信用銀行法施行規則 | 第二十五条の八の二第二項及び第三項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 | 第二十一条第六項及び第七項 |
貸金業法 | 第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七 |
保険業法 | 第二十一条第二項、第百九十八条第二項及び第二百九十三条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項及び第五百四十七条第一項、第二百八十五条第一項並びに第三百三条 |
保険業法施行規則 | 第五十二条の二十二第四項、第二百十条の十の二第二項及び第三項並びに第二百十一条の八十二第二項及び第三項 |
土地の再評価に関する法律 | 第十一条第一項及び第二項 |
資産の流動化に関する法律 | 第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百十五条、第二百二十六条第一項、第二百六十四条第一項及び第二百七十五条第一項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。) |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | 第三十条において準用する保険業法第二百九十三条において準用する商法第五百四十六条第一項及び第五百四十七条第一項、第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項、第三十三条並びに第三十四条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 | 第二百五十二条第二項(第三号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 | 第二十一条第四項 |
信託業法施行規則 | 第三十九条第六項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令 | 第百十七条第一項第十五号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令 | 第四十六条第四項 |
資金決済に関する法律 | 第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三及び第七十八条 |
別表第四 (第八条関係)
金融商品取引法 | 第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項、第六十六条の十八、第六十六条の三十九、第百一条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百一条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の四第十項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の七第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十三第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第百三十九条の二十一第三項(第一号に係る部分に限る。) |
公認会計士法 | 第二十八条の四第一項及び第三十四条の十六の三第一項 |
損害保険料率算出団体に関する法律 | 第十条の五第七項 |
協同組合による金融事業に関する法律 | 第五条の七第十一項(第一号に係る部分に限る。)、第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第二項、第六条の五第一項において準用する同法第五十二条の六十の二十七第一項並びに第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の二十一第一項 |
船主相互保険組合法 | 第三十三条第六項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第四項(第一号に係る部分に限り、第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条及び第四十八条第二項において準用する同法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)、第四十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十四条の六第三項(第一号に係る部分に限る。)、第四十八条第一項において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十五条第三項において準用する同法第九百五十一条第二項(第一号に係る部分に限る。) |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第十五条第二項、第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第七十三条第四項において準用する同法第七十四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第七十五条第四項、第八十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第八十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七十七条の三第三項において準用する同法第百二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第八十一条の二第二項において準用する同法第百八十二条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八十二条の六第三項(第一号に係る部分に限る。)、第九十二条第四項、第九十四条第一項において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)並びに第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項、第百十五条第一項及び第百五十四条の三第二項において準用する同法第三百七十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第百二十八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百二十八条の三第二項において準用する同法第四百三十三条第三項、第百三十二条第二項において準用する同法第四百四十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十九条の七において準用する同法第六百八十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十九条の十第二項において準用する同法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第七百三十五条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百四十九条第二項(第一号に係る部分に限り、第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項及び第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。) |
信用金庫法 | 第十二条第七項(第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十一条第四項、第二十三条の二第二項(第一号に係る部分に限り、第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十七条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(これらの規定を第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条第十一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十八条の六第三項(第一号に係る部分に限り、第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第四項(第一号に係る部分に限り、第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五十四条の十六第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の五第八項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の六第一項、第八十九条第五項において準用する同法第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第二項、第八十九条第七項において準用する同法第五十二条の六十の二十七第一項並びに第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の二十一第一項 |
長期信用銀行法 | 第十七条において準用する銀行法第二十条及び第五十二条の六十第二項 |
金融商品取引法施行令 | 第二十六条第二項 |
金融機関の合併及び転換に関する法律 | 第二十一条第二項(第一号に係る部分に限り、第二十八条第二項、第三十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項及び第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項(第一号に係る部分に限り、第四十条第二項、第四十四条第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。) |
銀行法 | 第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の五十一第一項、第五十二条の六十第二項、第五十二条の六十の二十七第一項並びに第五十二条の六十一の二十一第一項 |
銀行法施行規則 | 第十九条の二第三項及び第四項並びに第三十四条の二十六第二項及び第三項 |
長期信用銀行法施行規則 | 第十八条の四第一項並びに第二十五条の八の二第二項及び第三項 |
貸金業法 | 第十九条の二(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。) |
保険業法 | 第十六条第二項(第一号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第二項(第一号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第七十五条第四項及び第八十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、第四十一条第一項において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三百十一条第四項、第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第四十四条の二第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条第一項において準用する同法第三百十一条第四項及び第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する同法第三百七十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百七十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第五十三条の二十一において準用する同法第三百九十四条第二項(第一号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条の二十三の二第六項において準用する同法第三百九十九条の十一第二項(第一号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条の二十八第六項において準用する同法第四百十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の五において準用する同法第六百八十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の八第二項において準用する同法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第七百三十五条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十九条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条第三項において準用する同法第七十四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第四項及び第八十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第八十二条第三項(第一号に係る部分に限り、第九十六条の十五において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号に係る部分に限る。)、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百一条第四項(第一号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第九十六条の九第五項において準用する同法第八百三条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第八百十一条第三項(第一号に係る部分に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)及び第八百十五条第四項(第一号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)及び第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)、第百三十六条の二第二項(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百五十六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十三第三項(第一号に係る部分に限り、第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十九第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二十一第三項(第一号に係る部分に限り、第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百九十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第二百二十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第二百四十条の七第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百八十五条第二項 |
保険業法施行規則 | 第二百十条の十の二第二項及び第三項並びに第二百十一条の八十二第二項及び第三項 |
資産の流動化に関する法律 | 第五条第四項及び第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十八条第三項及び第四十三条第三項において準用する同法第百二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条及び第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八十二条の六第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第六十五条第二項及び第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第四項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百七十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第九十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百五条第四項において準用する同法第四百四十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百二十五条において準用する同法第六百八十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百二十九条第二項及び第二百四十九条第一項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第七百三十五条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百六十四条第五項、第二百七十五条第五項及び第二百七十九条第三項において準用する同法第四百四十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第二百六十七条第一項並びに第二百八十三条第三項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | 第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二、第三十四条第二項及び第四十二条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 | 第二百五十二条第二項(第三号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 | 第二十一条第四項 |
信託業法 | 第三十四条第一項及び第七十八条第一項 |
金融商品取引所等に関する内閣府令 | 第四十六条第四項 |
資金決済に関する法律 | 第八十九条第一項 |
別表第五 (第十条関係)
金融商品取引法 | 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百一条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の四第十項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の六第五項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十四第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第百三十九条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。) |
協同組合による金融事業に関する法律 | 第五条の七第十一項(第二号に係る部分に限る。)、第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。) |
船主相互保険組合法 | 第四十四条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十五条第三項において準用する同法第九百五十一条第二項(第二号に係る部分に限る。) |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第八十一条の二第二項において準用する同法第百八十二条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第百八十二条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項において準用する同法第四百四十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第百四十九条第二項(第二号に係る部分に限り、第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項及び第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。) |
信用金庫法 | 第二十三条の二第二項(第二号に係る部分に限り、第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条第十一項(第二号に係る部分に限る。)、第六十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)、第六十一条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(第二号に係る部分に限る。)、第六十一条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)、第六十一条の五第八項(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。) |
金融機関の合併及び転換に関する法律 | 第二十一条第二項(第二号に係る部分に限り、第二十八条第二項、第三十二条第三項(第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項及び第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項(第二号に係る部分に限り、第四十条第二項、第四十四条第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。) |
保険業法 | 第十六条第二項(第二号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第二項(第二号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項、第百九十八条第二項及び第二百九十三条において準用する商法第五百四十六条第一項及び第二項並びに第五百四十七条第二項、第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項、第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する同法第三百六条第七項、第五十三条の十五において準用する同法第三百五十八条第七項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五十四条の八第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十九条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)、第八十二条第三項(第二号に係る部分に限り、第九十六条の十五において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十六条の四において準用する同法第二百七条第六項、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十四条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第八百一条第四項(第二号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第九十六条の九第五項において準用する同法第八百三条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第八百十一条第三項(第二号に係る部分に限り、同条第四項において準用する場合を含む。)及び第八百十五条第四項(第二号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十六条の二第二項(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百五十六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十三第三項(第二号に係る部分に限り、第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十五第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十九第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二十一第三項(第二号に係る部分に限り、第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百九十六条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第二百二十四条第三項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百四十条の七第二項(第二号に係る部分に限る。) |
資産の流動化に関する法律 | 第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第十八条第二項において準用する同法第三十三条第六項、第三十六条第五項において準用する同法第二百七条第六項、第三十八条及び第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第百八十二条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)、第五十八条第二項において準用する同法第三百六条第七項、第八十一条第二項において準用する同法第三百五十八条第七項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五条第四項及び第二百六十四条第五項において準用する同法第四百四十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項及び第二項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | 第三十条において準用する保険業法第二百九十三条において準用する商法第五百四十六条第一項及び第二項並びに第五百四十七条第二項 |