平成十七年政令第三百三十一号
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令は、2005年に公布された政令で、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成17年11月02日

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内閣は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

附則

この政令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。