内閣は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。