第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)第三条 国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (積立金の処分に係る承認の手続等)第四条 改正法附則第五条第八項の規定により新国立大学法人(改正法附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。以下同じ。)が行うものとされる旧国立大学法人(改正法附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、新国立大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条から第七条までの規定を適用する。 この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十七年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年一月十日」とする。
(評価委員の任命等)第五条 改正法附則第五条第十二項の評価委員は、新筑波技術大学法人(改正法附則第二条第一項に規定する新筑波技術大学法人をいう。以下同じ。)又は新富山大学法人(改正法附則第二条第四項に規定する新富山大学法人をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 当該国立大学法人の役員(当該国立大学法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人に係る国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第五条第十二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 改正法附則第五条第十二項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。 (旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)第六条 改正法附則第五条第一項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)第七条 改正法附則第六条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、二年六月とする。
2 前項に規定する期間は、平成十七年十月一日から起算する。 3 承継貸付金の償還は、起算日の属する年度から起算して三年目の年度までの各年度に均等に分割して行うものとする。 4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 5 改正法附則第六条第一項の規定により国立大学法人法附則第十四条第五項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行令附則第十一条第五項の規定の適用については、同項中「法附則第十四条第五項」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第六条第一項の規定により適用する法附則第十四条第五項」と、「前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第七条第四項」とする。 (国有財産の無償使用)第八条 改正法附則第七条第一項の政令で定める国有財産は、新筑波技術大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧筑波技術短期大学法人(改正法附則第二条第一項に規定する旧筑波技術短期大学法人をいう。)に、新富山大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧富山大学法人等(改正法附則第四条第二項に規定する旧富山大学法人等をいう。)に、それぞれ専ら使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
2 前項の国有財産については、国立大学法人法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長となるべき者が当該新国立大学法人の成立前に申請したときに限り、当該新国立大学法人に対し、無償で使用させることができる。 3 改正法附則第七条第二項の規定により国が新国立大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。