平成十七年法律第九十六号
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律は、2005年に公布された法律で、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:平成17年08月15日

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 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第一号に規定する外国人をいい、同条第二号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。

附則

この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。

附則(令和五年六月一六日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和八年六月五日法律第三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。