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平成十七年法律第二十四号
地域再生法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。

(国の責務)

第三条 国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(関連する施策との連携)

第三条の二 国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。

(多様な主体の連携及び協働)

第三条の三 国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。

第二章 地域再生基本方針

(地域再生基本方針の策定)

第四条 政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。

2 地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

地域再生の意義及び目標に関する事項

地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第四号において同じ。)に関する基本的な事項

第五条第一項に規定する地域再生計画の同条第十五項の認定に関する基本的な事項

前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項

3 地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第一条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 内閣総理大臣は、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地域再生基本方針を公表しなければならない。

6 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域再生基本方針を変更しなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の地域再生基本方針の変更について準用する。

(新たな措置の提案)

第四条の二 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の地域再生基本方針を公表しなければならない。

第四条の三 次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の提案について準用する。

3 内閣総理大臣は、第一項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。

第三章 地域再生計画の認定等

(地域再生計画の認定)

第五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

地域再生計画の区域

地域再生を図るために行う事業に関する事項

計画期間

3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

地域再生計画の目標

その他内閣府令で定める事項

4 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項

地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの

地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの

都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の三において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項

地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項

地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十八号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項

地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの

老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

次に掲げる地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの又は当該従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(第十七条の六において「特定業務児童福祉施設」という。)を整備する事業を含む。以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項

地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(以下この号及び第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)

準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)

自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び第十七条の七第四項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項

来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動

来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動

商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の十三第一項及び第二項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項

集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第十七条の十七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の二十三において同じ。)が行うものに関する事項

生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項

十一 地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保(以下「住宅団地再生」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関する事項

十二 農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「農村地域等移住者」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得又は賃借(第十七条の六十二第三項第二号及び第十七条の六十三において「既存住宅の取得等」という。)及び農地又は採草放牧地についての同法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(第十七条の六十二第一項及び第三項において「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関する事項

十三 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項

十四 地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の六十七第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項

十五 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び第十七条の六十八において「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び第十七条の六十九において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十七 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の七十において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

十八 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。 この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者

前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

7 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

8 地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

9 第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

10 地方公共団体は、第四項第十五号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

11 地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第十三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

12 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

13 第十一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。 この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

14 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十一項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

15 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

地域再生基本方針に適合するものであること。

当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

16 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

17 内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十五項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

18 内閣総理大臣は、第十五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(認定に関する処理期間)

第六条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十五項の認定に関する処分を行わなければならない。

2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十五項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

(都市再生整備計画等の提出)

第六条の二 地方公共団体は、第五条第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、併せて別表の上欄に掲げる計画を提出することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の実施が地域再生計画の実施による当該地域における地域再生の実現に与える影響を考慮して、第五条第十五項の認定を行うものとする。

3 第一項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の提出を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、それぞれ同表の中欄に掲げる大臣にその写しを送付するものとする。

4 別表の中欄に掲げる大臣が前項の規定による同表の上欄に掲げる計画の写しの送付を受けたときは、それぞれ当該計画について同表の下欄に掲げる提出又は送付があったものとみなす。

(認定地域再生計画の変更)

第七条 地方公共団体は、第五条第十五項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2 第五条第五項から第十八項まで及び前二条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。

(報告の徴収)

第八条 内閣総理大臣は、第五条第十五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。

(措置の要求)

第九条 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

(認定の取消し)

第十条 内閣総理大臣は、認定地域再生計画が第五条第十五項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定地域再生計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

4 第五条第十八項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

(認定地域再生計画に関する調整等)

第十条の二 認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。

3 内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

(認定地方公共団体への援助等)

第十一条 認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。

2 地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、国及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第四章 地域再生協議会

第十二条 地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

前項の地方公共団体

地域再生推進法人

第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

3 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

その他当該地方公共団体が必要と認める者

4 地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5 次に掲げる者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

地域再生推進法人

第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者

前二号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7 地方公共団体は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8 第五項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置

第一節 まち・ひと・しごと創生交付金

(まち・ひと・しごと創生交付金の交付等)

第十三条 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2 前項の交付金(次項及び次条において「まち・ひと・しごと創生交付金」という。)を充てて行う事業に要する費用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

3 まち・ひと・しごと創生交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。

(まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)

第十三条の二 認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設であるもの(同法第二百四十四条の二第一項に規定する条例で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

第二節 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例

第十三条の三 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第三節 地域再生支援利子補給金等の支給

(地域再生支援利子補給金の支給)

第十四条 政府は、認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域再生支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。

2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域再生支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域再生支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域再生支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

5 政府は、利子補給契約により地域再生支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域再生支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときはその計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

6 利子補給契約により政府が地域再生支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。

7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(特定地域再生支援利子補給金の支給)

第十五条 政府は、認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金を支給する旨の契約(次項において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。

2 前条第二項から第六項までの規定は前項の規定により政府が結ぶ利子補給契約について、同条第七項及び第八項の規定は指定金融機関の指定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「次条第一項の利子補給金(以下この条において「特定地域再生支援利子補給金」という。)」と、同条第三項から第六項までの規定中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「特定地域再生支援利子補給金」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

第四節 特定地域再生事業に係る課税の特例

第十六条 認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けた場合に限る。)には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第五節 特定地域再生事業に係る地方債の特例

第十七条 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

第六節 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等

(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)

第十七条の二 都道府県が作成した地域再生計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。)が第五条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)を作成し、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が適当である旨の認定地方公共団体である都道府県の知事(以下この条において「認定都道府県知事」という。)の認定を申請することができる。

集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域に移転して整備する事業

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)において特定業務施設を整備する事業(前号に掲げるものを除く。)

2 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び実施時期

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数その他従業員に関し内閣府令で定める事項

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 認定都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

認定地域再生計画に適合するものであること。

特定業務施設において常時雇用する従業員の数が内閣府令で定める数以上であることその他従業員に関し内閣府令で定める要件に適合するものであること。

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 前項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならない。

5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6 認定都道府県知事は、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の円滑化業務)

第十七条の三 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

(認定事業者に対する課税の特例)

第十七条の四 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第十七条の五 認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第十七条の六 地方税法第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと又はこれらの地方税に係る不均一の課税をすること。

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をすること。

第七節 地域来訪者等利便増進活動計画の作成等

(地域来訪者等利便増進活動計画の認定等)

第十七条の七 第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請することができる。

2 地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

地域来訪者等利便増進活動を実施する区域

地域来訪者等利便増進活動の目標

地域来訪者等利便増進活動の内容

地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度

前号の利益を受ける事業者の範囲

計画期間(五年を超えないものに限る。)

資金計画

その他内閣府令で定める事項

3 前項第七号の資金計画には、同項第五号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担することとなる負担金の額及び徴収方法の素案を添えなければならない。

4 第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。

5 第一項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の三分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の三分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。

6 認定市町村は、第一項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

7 前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

8 認定市町村の長は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

認定地域再生計画に適合するものであること。

受益事業者の事業機会の増大又は収益性の向上及び第二項第一号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。

特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

9 認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。

10 認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第七項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。

11 認定市町村は、第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画について、第八項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

12 認定市町村の長は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

13 第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。

14 第三項及び第五項から第十二項までの規定は、前項の認定について準用する。

(負担金の徴収)

第十七条の八 認定市町村は、前条第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画(同条第十三項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。)に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者から負担金を徴収することができる。

2 前項の場合において、その受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法については、認定市町村の条例で定める。

3 第一項の負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない受益事業者があるときは、認定市町村は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

4 前項の場合においては、認定市町村は、条例で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。

5 督促を受けた受益事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、認定市町村は、地方税の滞納処分の例により、負担金及び前項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)を徴収することができる。 この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

6 延滞金は、負担金に先立つものとする。

7 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

(交付金の交付等)

第十七条の九 認定市町村は、負担金を徴収したときは、これを財源の全部又は一部として、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

2 前項の規定により交付金の交付を受けた認定地域来訪者等利便増進活動実施団体は、計画期間が終了したときは、遅滞なく、当該交付金について精算しなければならない。

(都市公園の占用の許可の特例)

第十七条の十 第十七条の七第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画が同条第八項の認定(同条第十三項の変更の認定を含む。)を受けた日から二年以内に、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体から当該認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第十七条の七第四項の施設又は物件の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

(受益事業者の請求による認定の取消し)

第十七条の十一 認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の三分の一を超え、又はその負担する負担金の合計額が総受益事業者の負担する負担金の総額(次条第二項において「負担金総額」という。)の三分の一を超える受益事業者の同意を得て、第十七条の七第八項の認定の取消しを請求したときは、当該認定を取り消さなければならない。

2 前項の規定により認定を取り消された地域来訪者等利便増進活動実施団体は、遅滞なく、第十七条の九第一項の規定により交付された交付金について精算しなければならない。

3 認定市町村の長は、第一項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

(監督等)

第十七条の十二 認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動又は会計の状況について報告を求めることができる。

2 認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の十分の一以上又はその負担する負担金の合計額が負担金総額の十分の一以上となる受益事業者の同意を得て、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあることを理由として当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対する報告の徴収を請求したときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動又は会計の状況について報告を求めなければならない。

3 認定市町村の長は、前二項の規定により報告を求めた場合において、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反していると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が前項の規定による命令に従わないときは、第十七条の七第八項の認定を取り消すことができる。

5 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

第八節 商店街活性化促進事業計画の作成等

(商店街活性化促進事業計画の作成)

第十七条の十三 認定市町村は、認定地域再生計画に記載されている商店街活性化促進事業の実施に関する計画(以下「商店街活性化促進事業計画」という。)を作成することができる。

2 商店街活性化促進事業計画には、商店街活性化促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

商店街の活性化の方向性その他の商店街活性化促進事業に関する基本的な方針

商店街活性化促進区域において前号の基本的な方針(次条第二項において「基本的方針」という。)に適合する事業(以下「適合事業」という。)を行い、又は行おうとする者に対する次に掲げる支援その他の商店街の活性化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
 イ 適合事業の実施に必要な情報の提供
 ロ 当該区域内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないものに関する所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得についてのあっせん
 ハ 新商品の開発又は販売、新たな役務の開発又は提供その他の需要の拡大のために要する費用の補助

前二号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業の実施のために必要な事項

3 商店街活性化促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び中心市街地活性化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係事業者の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5 認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 第三項から前項までの規定は、商店街活性化促進事業計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(商店街の活性化に関する認定市町村の援助等)

第十七条の十四 認定市町村は、商店街活性化促進事業計画に即し、当該商店街活性化促進区域において適合事業を行い、又は行おうとする者及び当該商店街活性化促進区域内の建築物又は土地に関する所有権又は賃借権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、商店街の活性化のために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

2 認定市町村の長は、商店街活性化促進区域内の建築物又は土地の全部又は一部であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないことが常態であるもの(以下この条において「特定建築物等」という。)について、当該商店街活性化促進事業計画の達成のため必要があると認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、相当の期間を定めて、当該特定建築物等を適合事業の用その他の当該商店街活性化促進事業計画の基本的方針に適合する用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

3 認定市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた特定建築物等の所有者等に対し、当該特定建築物等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 認定市町村の長は、第二項の期間が経過した後においてもなお同項の規定による要請を受けた特定建築物等の所有者等が当該要請に係る措置を講じていない場合において、当該特定建築物等の利用状況及び現況その他必要な事項について調査した結果、当該措置を講じていないことについて正当な理由がないと認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

5 第二項の規定による要請又は前項の規定による勧告をした認定市町村の長は、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

特定建築物等の所有者以外の者に対して当該要請又は当該勧告をした場合における当該特定建築物等の所有者

建築物である特定建築物等の所有者等に対して当該要請又は当該勧告をした場合におけるその敷地である土地の所有者等

前二号に掲げる者のほか、当該要請又は当該勧告について利害関係を有する者であって認定市町村の長が必要と認めるもの

(商店街振興組合法の特例)

第十七条の十五 第十七条の十三第五項の規定により公表された商店街活性化促進事業計画に記載された商店街活性化促進区域における商店街振興組合の地区についての商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人」とあるのは、「二十人」とする。

(中小企業信用保険法の特例)

第十七条の十六 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(次項及び第三項において単に「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において単に「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において単に「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、適合事業のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要な事業を行い、又は行おうとする者として認定市町村の長の認定を受けた中小企業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。次項及び第三項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2 普通保険の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第九節 地域再生土地利用計画の作成等

(地域再生土地利用計画の作成)

第十七条の十七 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第十七条の六十二第二項及び第十七条の六十四第二項において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針

地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号及び第十七条の十九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

4 地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該誘導施設の種類及び規模
 ハ 当該誘導施設の用に供する土地の所在及び面積
 ニ その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項

前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園その他の公共の用に供する施設及び建築物の整備並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの

5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

6 認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは「係るものであって、第一号から第四号までに掲げる要件に該当するもの」と、「次に」とあるのは「第五号に」とする。

7 認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の二十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項及び第十七条の二十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項及び第十七条の二十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。

8 地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

9 認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

10 認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

11 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。

(建築等の届出等)

第十七条の十八 地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。

当該地域再生土地利用計画に記載された前条第三項第二号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)

当該地域再生土地利用計画(前条第四項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第一号に規定する事業に係るものを除く。)

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

その他認定市町村の条例で定める行為

3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければならない。

4 認定市町村の長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

5 認定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る地域再生拠点区域内の土地の取得又は当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等)

第十七条の十九 認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項において「所有者等」という。)に対し、当該農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

2 認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者等が当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。

(農地等の転用等の許可の特例)

第十七条の二十 第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された同条第四項第一号イに規定する実施主体(次項において「誘導施設整備事業者」という。)が、当該地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 誘導施設整備事業者が、地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

(農用地区域の変更の特例)

第十七条の二十一 第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

(開発許可等の特例)

第十七条の二十二 市街化調整区域内において第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設に係る建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

第十節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例

第十七条の二十三 第五条第四項第九号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、自家用有償旅客運送者(第十七条の十七第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により公表された地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内にその路線又は運送の区域の一部の区間又は区域が存する道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送(第十七条の三十六第五項第十六号において「自家用有償旅客運送」という。)を行う者に限る。)は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物(その集貨又は配達が認定地域再生計画に記載されている集落生活圏において行われるものに限る。)を運送することができる。

2 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送者について準用する。

第十一節 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

第十七条の二十四 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号介護事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項

4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項

生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該有料老人ホームの所在地
 ハ その他厚生労働省令で定める事項

生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該事業を行う事業所の所在地
 ハ 居宅サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該事業を行う事業所の所在地
 ハ 地域密着型サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該事業を行う事業所の所在地
 ハ 介護予防サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該事業を行う事業所の所在地
 ハ 地域密着型介護予防サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号介護事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該事業を行う事業所の所在地
 ハ 第一号介護事業の種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該宿泊の用に供する施設の所在地
 ハ その他厚生労働省令で定める事項

5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。 この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。

6 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十七項において同じ。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

7 都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

8 都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

9 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

10 認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第二十一項において同じ。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

11 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第二十二項において同じ。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

12 都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

13 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

14 認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第二十五項において同じ。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

15 認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号介護事業を行うものに限る。第十七条の三十六第二十六項において同じ。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号介護事業を行う場合において当該第一号介護事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

16 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

17 生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの(第十七条の三十六第二十八項において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

18 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

19 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。

(地域再生推進法人による生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)

第十七条の二十五 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係るものに限る。)を行うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えなければならない。

2 前項の規定による提案(次条及び第十七条の二十七において「生涯活躍のまち形成事業計画提案」という。)に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。

(生涯活躍のまち形成事業計画提案に対する認定市町村の判断等)

第十七条の二十六 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画(生涯活躍のまち形成事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

(生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

第十七条の二十七 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該生涯活躍のまち形成事業計画提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。

(委託募集の特例等)

第十七条の二十八 同意事業協同組合等(生涯活躍のまち形成事業計画に記載されている事業協同組合等であって第十七条の二十四第五項の同意に係るものをいう。以下同じ。)の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業(当該生涯活躍のまち形成事業計画に記載されたものに限る。)の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該同意事業協同組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。

2 同意事業協同組合等は、前項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域再生法第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

4 同意事業協同組合等が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。

5 厚生労働大臣は、同意事業協同組合等に対し、第十七条の二十四第五項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

第十七条の二十九 公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する同意事業協同組合等に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

(中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策についての協力)

第十七条の三十 認定市町村、都道府県、公共職業安定所並びに高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合及び同条第二項に規定するシルバー人材センターは、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された認定市町村が講ずべき中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策についての連携協力体制の整備)

第十七条の三十一 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策の円滑かつ効果的な実施を図るため、関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。

(有料老人ホームの届出の特例)

第十七条の三十二 第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長。第十七条の四十七第一項において同じ。)に届け出ることをもって足りる。

2 前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。 この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない。

(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

第十七条の三十三 第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2 第十七条の二十四第四項第四号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3 第十七条の二十四第四項第五号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4 第十七条の二十四第四項第六号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5 第十七条の二十四第四項第七号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号介護事業を行う場合における当該第一号介護事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

(旅館業の許可の特例)

第十七条の三十四 第十七条の二十四第四項第八号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち一時滞在事業について、旅館業法第三条第一項の許可があったものとみなす。

(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)

第十七条の三十五 認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の二十四第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定の適用については、同条第六項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の三十三第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第九項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十一項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、同条第十二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十三項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。

2 認定市町村が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区である場合における第十七条の二十四第十六項の規定の適用については、同項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」とする。

第十二節 地域住宅団地再生事業計画の作成等

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

第十七条の三十六 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生区域の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 この場合において、当該者は、その求めに応じるよう努めるものとする。

4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針

地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設、集会施設その他の当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

地域住宅団地再生区域において住民の交通手段の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

地域住宅団地再生区域への移住を希望する者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項

5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

住居専用地域建築物整備促進事業(地域住宅団地再生区域内の住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域をいう。ハ及びホにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。第十七条の四十第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該住居専用地域建築物整備促進事業を実施する区域
 ロ 当該住居専用地域建築物整備促進事業の内容
 ハ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(イに掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に反しないものに限る。)
 ニ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備を促進する理由
 ホ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる措置であって、イに掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に適合させるために必要なものの内容が定まっている場合にあっては、当該措置に関する事項

特別用途地区建築物整備促進事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地域住宅団地再生区域内の特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。ハにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該特別用途地区建築物整備促進事業を実施する区域
 ロ 当該特別用途地区建築物整備促進事業の内容
 ハ 当該特別用途地区建築物整備促進事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

地区計画等建築物整備促進事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地域住宅団地再生区域内の地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。ハにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該地区計画等建築物整備促進事業を実施する区域
 ロ 当該地区計画等建築物整備促進事業の内容
 ハ 当該地区計画等建築物整備促進事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

都市計画建築物等整備促進事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更をすることにより、地域住宅団地再生区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。第十七条の四十二において同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該都市計画建築物等整備促進事業を実施する区域
 ロ 当該都市計画建築物等整備促進事業の内容
 ハ 当該都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画に定めるべき事項

特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(診療所、介護施設、日用品販売店、老人福祉センターその他の地域住宅団地再生区域の住民の日常生活に必要な施設であって、当該施設が不足することにより当該住民の日常生活に支障が生ずるおそれがあるもの(第七号において「特定施設」という。)の用途に供する建築物(以下この項及び第十七条の四十五において「特定建築物」という。)の整備が必要とされる地域住宅団地再生区域内の区域(以下「特定区域」という。)において、住宅である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が建築基準法第五十二条第一項、第二項又は第七項の規定に適合しないこととなる場合に限る。)を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該特定区域の区域
 ロ 当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業の内容
 ハ 当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
 ニ 当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由

特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(特定区域において、学校である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が建築基準法第五十五条第一項の規定に適合しないこととなる場合に限る。)を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該特定区域の区域
 ロ 当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業の内容
 ハ 当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
 ニ 当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由

特定区域学校用途変更特定施設運営事業(特定区域において、特定建築物(学校である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより整備されたものであって、当該認定市町村における地方自治法第二百三十八条第四項に規定する普通財産であるものに限る。第十七条の四十五において同じ。)に設けられた特定施設を運営する事業であって、地域再生推進法人(営利を目的としない法人に限る。第十六号及び第十七条の四十五において同じ。)が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該地域再生推進法人の名称、住所及び事務所の所在地
 ロ 当該特定区域の区域
 ハ 当該特定施設の種類及び運営の方法
 ニ 時価よりも低い対価で貸付けを受けることその他の当該特定建築物及びその敷地の使用の条件
 ホ 当該特定区域学校用途変更特定施設運営事業の実施期間

特定区域都市公園活用生活利便確保事業(特定区域内の都市公園において、日用品に係る露店、商品置場その他の住宅団地再生を図るために必要な施設を設置し、及び管理する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該特定区域都市公園活用生活利便確保事業の実施主体
 ロ 当該特定区域の区域並びに当該都市公園の名称及び所在地
 ハ 当該施設の種類及び構造
 ニ 当該都市公園における当該施設の設置場所
 ホ 当該施設の管理の方法
 ヘ 当該都市公園に当該施設を設置する理由

地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該事業の実施主体
 ロ 当該有料老人ホームの所在地
 ハ その他厚生労働省令で定める事項

地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該居宅サービス事業の実施主体
 ロ 当該居宅サービス事業を行う事業所の所在地
 ハ 居宅サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

十一 地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該地域密着型サービス事業の実施主体
 ロ 当該地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地
 ハ 地域密着型サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

十二 地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該介護予防サービス事業の実施主体
 ロ 当該介護予防サービス事業を行う事業所の所在地
 ハ 介護予防サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

十三 地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該地域密着型介護予防サービス事業の実施主体
 ロ 当該地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地
 ハ 地域密着型介護予防サービスの種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

十四 地域住宅団地再生区域において行われる第一号介護事業に関する次に掲げる事項
 イ 当該第一号介護事業の実施主体
 ロ 当該第一号介護事業を行う事業所の所在地
 ハ 第一号介護事業の種類
 ニ その他厚生労働省令で定める事項

十五 住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の五十一第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体
 ロ 当該住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容

十六 住宅団地再生自家用有償旅客運送(地域住宅団地再生区域において認定市町村又は地域再生推進法人が行う住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るための自家用有償旅客運送であって、その路線又は運送の区域が当該地域住宅団地再生区域内に存するものをいう。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体が地域再生推進法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者の氏名
 ロ 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(ニにおいて「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の国土交通省令で定める事項
 ハ 運送しようとする旅客の範囲
 ニ 自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について道路運送法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の協力を得て運送を行おうとする場合にあっては、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

十七 住宅団地再生貨物運送共同化事業(地域住宅団地再生区域において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の五十五第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の五十五第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の五十五第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 イ 当該住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体
 ロ 当該住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容

6 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第一号ホに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会(建築基準法第七十八条第一項に規定する建築審査会をいう。)の同意を得なければならない。

8 認定市町村は、前項の規定により意見を聴取する場合においては、第五項第一号に掲げる事項並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

9 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

10 前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

11 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。

12 地域住宅団地再生事業計画に第五項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。

13 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第五号又は第六号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該各号に掲げる事項の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

14 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

15 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第七号から第十七号までに掲げる事項を記載しようとするとき(当該事項に係る実施主体が認定市町村である場合を除く。)は、当該事項について、それぞれ、当該事項に係る実施主体の同意を得なければならない。

16 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第八号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。

17 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十八第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

18 都道府県知事は、第五項第十号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

19 都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第十七項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

20 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十七項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

21 認定市町村は、第五項第十一号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十八第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

22 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十二号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十八第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

23 都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

24 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

25 認定市町村は、第五項第十三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十八第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

26 認定市町村は、第五項第十四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号介護事業を行う場合において当該第一号介護事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の四十八第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

27 認定市町村は、第五項第十六号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。 この場合において、国土交通大臣は、当該事項が道路運送法第七十九条の四第一項の規定により同法第七十九条の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

28 地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、市町村高齢者居住安定確保計画等及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

29 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

30 第一項から第三項まで及び第六項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。

(地域再生推進法人による地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)

第十七条の三十七 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業に係るものに限る。)を行うために必要な地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案を添えなければならない。

2 前項の規定による提案(次条及び第十七条の三十九において「提案」という。)に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。

(提案に対する認定市町村の判断等)

第十七条の三十八 認定市町村は、提案が行われたときは、遅滞なく、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画(提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる地域住宅団地再生事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

(提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

第十七条の三十九 認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。

(用途地域の制限に係る許可の特例)

第十七条の四十 第十七条の三十六第五項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住居専用地域建築物整備促進事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第一号ハに掲げる基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」とする。

2 前項の場合において、当該地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第一号ホに掲げる事項が記載されているときについては、建築基準法第四十八条第十五項の規定は、適用しない。

(特別用途地区等に係る承認の特例)

第十七条の四十一 次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。

第十七条の三十六第五項第二号に掲げる事項 建築基準法第四十九条第二項の承認

第十七条の三十六第五項第三号に掲げる事項 建築基準法第六十八条の二第五項の承認

(都市計画の決定等の特例)

第十七条の四十二 第十七条の三十六第五項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

(建築物の容積率の算定に係る認定の特例)

第十七条の四十三 第十七条の三十六第五項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十二条第六項の規定の適用については、同項第三号中「住宅又は」とあるのは「住宅若しくは」と、「認めるもの」とあるのは「認めるもの又は前号に掲げる部分その他建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積にその床面積を算入しない部分を有する住宅である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第五号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該部分であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるもの」とする。

(建築物の高さの限度に係る許可の特例)

第十七条の四十四 第十七条の三十六第五項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十五条第四項の規定の適用については、同項第二号中「許可したもの」とあるのは、「許可したもの又は当該許可を受けた学校である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第六号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該建築物であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めるもの」とする。

(特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係る特定建築物及びその敷地の使用)

第十七条の四十五 第十七条の三十六第五項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る実施期間内に限り、当該事項に係る条件に基づき当該事項に係る特定建築物及びその敷地を使用することができる。 この場合において、当該地域再生推進法人は、当該特定建築物及びその敷地並びにその周辺の地域について、当該特定建築物及びその敷地の使用に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。

(都市公園の占用の許可の特例)

第十七条の四十六 第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して二年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該都市公園の公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が当該事項に係る施設の外観及び構造、占用に係る工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、当該許可を与えるものとする。 この場合において、当該実施主体は、当該施設の設置場所及びその周辺の地域について、当該施設の設置に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。

(有料老人ホームの届出の特例)

第十七条の四十七 第十七条の三十六第五項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

2 前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。 この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない。

(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

第十七条の四十八 第十七条の三十六第五項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2 第十七条の三十六第五項第十一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3 第十七条の三十六第五項第十二号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4 第十七条の三十六第五項第十三号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5 第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号介護事業を行う場合における当該第一号介護事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

(認定市町村が指定都市等である場合の読替え)

第十七条の四十九 認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十七項から第二十項まで及び第二十二項から第二十四項までの規定の適用については、同条第十七項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の四十八第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の四十八第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第十八項中「都道府県知事は、第五項第十号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第十九項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第二十項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第二十二項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、同条第二十三項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第二十四項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

第十七条の五十 地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第十五号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域

住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間

住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果

その他国土交通省令で定める事項

3 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5 前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

第十七条の五十一 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号(同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号(同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第七条各号(同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6 第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8 国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十七条の五十九において「認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(一般旅客自動車運送事業の許可等の特例)

第十七条の五十二 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項若しくは第四十三条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(自家用有償旅客運送の登録等の特例)

第十七条の五十三 第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

第十七条の五十四 地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第十七号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域

住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容

住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間

住宅団地再生貨物運送共同化事業の資金計画

住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施による住宅団地再生の効果

住宅団地再生貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容

その他国土交通省令で定める事項

3 共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4 共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5 前二項の規定は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

第十七条の五十五 共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号のいずれにも該当しないこと。

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の実施主体が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。

4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6 第三項の認定を受けた者(以下「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8 国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定共同事業者が認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(貨物利用運送事業法の特例)

第十七条の五十六 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

第十七条の五十七 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の五十五第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

(貨物自動車運送事業法の特例)

第十七条の五十八 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の五十五第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(報告の徴収)

第十七条の五十九 国土交通大臣は、認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

(独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)

第十七条の六十 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域住宅団地再生事業を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整及び技術の提供の業務であって、第十七条の三十六第四項第二号に規定する施設又は同項第三号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。

(権限の委任)

第十七条の六十一 この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第十三節 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

第十七条の六十二 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施に関する計画(以下「既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、農村地域等移住促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

農村地域等移住促進区域への移住の促進の方向性その他の既存住宅活用農村地域等移住促進事業に関する基本的な方針

農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等に必要な情報の提供又は費用の補助その他の農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地についての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

前号に掲げるもののほか、農村地域等移住者のうち就農を希望する者に対する農業の技術に関する助言、研修又は情報の提供その他の農村地域等移住者の就業の促進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

前各号に掲げるもののほか、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施のために必要な事項

4 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5 認定市町村は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

6 第一項、第二項及び前二項の規定は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の変更について準用する。

(都市計画法等による処分についての配慮)

第十七条の六十三 国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

第十四節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等

(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)

第十七条の六十四 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第五条第四項第十三号に規定する事業の実施主体

地域農林水産業振興施設の種類及び規模

地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積

その他農林水産省令で定める事項

4 認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十三号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十三号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

5 認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号に」とする。

(農地等の転用等の許可の特例)

第十七条の六十五 前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された第五条第四項第十三号に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

(農用地区域の変更の特例)

第十七条の六十六 第十七条の六十四第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

第十五節 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例

第十七条の六十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十二号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。

当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣

当該認定地方公共団体に対する助言

前二号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十七条第一項第六号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十七第一項各号に掲げる」と、同法第五十二条第一項第十三号中「前各号」とあるのは「前各号及び地域再生法第十七条の六十七第一項各号」と、同法第六十二条及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は地域再生法」と、同法第六十六条中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法第十七条の六十七第一項各号に掲げる」と、同法第九十二条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(地域再生法第十七条の六十七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同法第九十三条第八号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(地域再生法第十七条の六十七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第十六節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例

(構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)

第十七条の六十八 第五条第四項第十五号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

(中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)

第十七条の六十九 第五条第四項第十六号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

(地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)

第十七条の七十 第五条第四項第十七号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による同意(同法第五条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。

第十七節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

第十八条 認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき第五条第四項第十八号に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

第六章 地域再生推進法人

(地域再生推進法人の指定)

第十九条 地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2 地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を地方公共団体の長に届け出なければならない。

4 地方公共団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(推進法人の業務)

第二十条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

第五条第二項第二号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。

第五条第二項第二号に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

地域再生の推進に関する調査研究を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な業務を行うこと。

(推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

第二十一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

(監督等)

第二十二条 地方公共団体の長は、第二十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 地方公共団体の長は、推進法人が第二十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 地方公共団体の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第十九条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4 地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第二十三条 国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第七章 地域再生本部

(設置)

第二十四条 地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

地域再生基本方針の案の作成に関すること。

認定の申請がなされた地域再生計画についての意見(第五条第十六項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。

前二号に掲げるもののほか、地域再生基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

前各号に掲げるもののほか、地域再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第二十六条 本部は、地域再生本部長、地域再生副本部長及び地域再生本部員をもって組織する。

(地域再生本部長)

第二十七条 本部の長は、地域再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(地域再生副本部長)

第二十八条 本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

(地域再生本部員)

第二十九条 本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)

第三十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務)

第三十一条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。

(主任の大臣)

第三十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第三十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 雑則

(職員の派遣の要請又はあっせん)

第三十四条 地方公共団体の長は、地域再生計画の作成若しくは変更又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

(職員の派遣の配慮)

第三十五条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

(情報の公表)

第三十六条 内閣総理大臣は、地域再生を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(内閣府令への委任)

第三十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第九章 罰則

第三十八条 第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十七条の二十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。

第四十条 第十七条の五十九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十七条の十八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をしたとき。

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

第四十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一九年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第三項第三号に規定する事業を行う場合については、同号並びに旧法第十九条及び第二十条の規定は、平成二十五年十一月三十日までの間は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人」と、「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、旧法第十九条第一項中「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、「租税特別措置法で」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条、第六十五条、第八十四条及び第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法の規定の」と、同条第二項中「とする」とあるのは「とする。ただし、当該指定の日から起算して二年を経過した日が平成二十五年十二月一日以降に到来する場合には、当該指定の有効期間は、当該指定の日から同年十一月三十日までとする」とする。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年九月五日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二六年一一月二八日法律第一二八号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 政府は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、魅力ある就業の機会の創出並びに地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の総合的かつ効果的な整備のための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内に、必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二七年六月二六日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する地域再生法第十七条の十七第七項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二七年六月二六日法律第五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年九月四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二八年四月二〇日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に旧認定地域再生計画(この法律の施行前にこの法律による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第十六項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下この条において同じ。)に記載されている旧法第五条第四項第一号イ、ロ又はハに規定する事業に係る旧法第十三条第一項の交付金の交付については、当該旧認定地域再生計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二八年五月二〇日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)
第十四条 この法律の施行の日が農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、前条中「第五条第四項第十二号」とあるのは「第五条第四項第十三号」と、「第十七条の三十一」とあるのは「第十七条の三十二」とする。

附則(平成二九年六月二日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二九年六月二日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成三〇年五月一八日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年六月一日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地域再生法(以下「旧法」という。)第五条第十五項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画は、この法律による改正後の地域再生法(次項及び附則第五条において「新法」という。)第五条第十五項の認定を受けた同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第十七条の二第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けている同条第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画及びこれに従って実施されている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業は、それぞれ新法第十七条の二第三項の認定を受けた同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及びこれに従って実施される新法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業とみなす。

第三条 この法律の施行の日前に旧法第十六条の確認を受けた株式会社により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(新法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和元年一二月六日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和二年六月三日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和二年六月一〇日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年六月一〇日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和二年六月一二日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第九条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年五月一九日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月二七日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年五月二七日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年一二月一六日法律第一〇〇号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五十二条の改正規定及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

附則(令和五年五月八日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月一九日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「の交付等(第十三条)」を「(第十三条・第十三条の二)」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に改める部分に限る。)、第五条第四項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定、第五章第一節の節名の改正規定、第十三条の改正規定、同章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする改正規定、同章第一節中第十三条の次に一条を加える改正規定、同章第五節の節名の改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の二第三項第二号の改正規定及び第十七条の六の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表 (第六条の二関係)

都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項の規定により作成した都市再生整備計画
国土交通大臣
同法第四十七条第一項の規定による提出
都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成した立地適正化計画(同条第二項第四号に掲げる事項(同法第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業又は事務であって市町村又は同条第三項第一号に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。)
国土交通大臣
同法第八十三条第一項の規定による提出
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項の規定により作成した地域住宅計画
国土交通大臣
同法第七条第一項の規定による提出
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成した活性化計画
農林水産大臣
同法第七条第一項の規定による提出
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画
国土交通大臣
同法第十九条第一項の規定による提出
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第一項の規定により作成した地域公共交通計画(当該地域公共交通計画の変更があったときは、その変更後のもの)
国土交通大臣及び総務大臣
同法第五条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による送付
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの)
国土交通大臣及び農林水産大臣
同法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による送付