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平成十六年国家公安委員会規則第二十三号
確認事務の委託の手続等に関する規則

施行日:

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道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第三項第二号ハ及びヘ、第五十一条の十二第四項、第五十一条の十三第一項第一号並びに第五十一条の十四の規定に基づき、確認事務の委託の手続等に関する規則を次のように定める。
(委託の方法)

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第五十一条の八第一項の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。

委託に係る確認事務の内容に関する事項

委託に係る確認事務を行う区域及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

委託契約金額

委託契約代金の支払の時期及び方法

放置車両確認機関の警察署長への報告に関する事項

その他警察署長が必要と認める事項

(登録の申請等)

第二条 法第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

法第五十一条の八第三項第二号に規定する役員(次号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿

役員に係る次に掲げる書類  イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
 ロ 法第五十一条の八第三項第二号ホに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
 ハ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第五十一条の八第三項第二号ヘに掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)

法第五十一条の八第三項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第五十一条の八第四項各号に掲げる要件のすべてに適合することを説明した書類

3 前二項の規定は、法第五十一条の八第六項の登録の更新について準用する。

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第三条 法第五十一条の八第三項第二号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪

刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪

盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二若しくは第六号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪

十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪

十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪

十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪

十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪

十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪

二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪

二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪

二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪

三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号、第四号若しくは第七号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪

三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号(第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪

三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪

三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪  イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
 ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪
 ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
 ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
 ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪

四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪

四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪

四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪

四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪  イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪
 ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号又は第十四号に規定する罪に係る罪
 ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪
 ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
 ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る。)又は第百五十一条第一号、第三号若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪

五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪

五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪

五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪

五十五 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪

五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪

五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

(心身の障害により事務を適正に行うことができない者)

第四条 法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(駐車監視員の着用する記章の制式)

第五条 法第五十一条の十二第四項の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。

(駐車監視員資格者講習の公示)

第六条 公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

駐車監視員資格者講習の期日及び場所

受講手続に関する事項

その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項

(受講の申込み)

第七条 駐車監視員資格者講習を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。

本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)、住所、氏名及び生年月日

受講を希望する年月日

2 前項の受講申込書には、受講の申込み前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真をはり付けなければならない。

(駐車監視員資格者講習の講習事項等)

第八条 駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。

駐車監視員資格者講習は、道路の交通に関する法令の知識その他放置車両の確認及び標章の取付けを適正に行うため必要な技能及び知識について行うこと。

駐車監視員資格者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。

駐車監視員資格者講習においては、筆記による修了考査を行うこと。

駐車監視員資格者講習の講習時間は、十五時間とすること。

(駐車監視員資格者講習修了証明書)

第九条 公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付するものとする。

2 修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を当該修了証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

本籍、住所、氏名及び生年月日

修了証明書の番号及び交付年月日

再交付を申請する事由

(法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定)

第十条 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技能及び知識を審査して行うものとする。

道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して三年以上である者

確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して五年以上である者

前二号に掲げる者と同等の経歴を有する者

2 前項の認定を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の認定申請書には、第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

4 公安委員会は、第一項の規定により認定したときは、その者に対し、別記様式第二号の認定書を交付するものとする。

5 前条第二項の規定は、前項の認定書の交付を受けた者について準用する。

(駐車監視員資格者証の交付の申請)

第十一条 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

修了証明書又は前条第四項の認定書

第二条第二項第三号イからハまでに掲げる書類

法第五十一条の十三第一項第二号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第十三条第三項において「資格者証用写真」という。)二葉

(駐車監視員資格者証の様式)

第十二条 法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

(駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付)

第十三条 駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換え交付を申請しなければならない。

本籍、住所、氏名及び生年月日

駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日

書換え交付を申請する事由

2 駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証を亡失し、又は当該駐車監視員資格者証が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

本籍、住所、氏名及び生年月日

駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日

再交付を申請する事由

3 第一項の書換え交付申請書及び前項の再交付申請書には、資格者証用写真二葉を添付しなければならない。

(駐車監視員資格者証の返納の命令等)

第十四条 法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。

2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該駐車監視員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号)

この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。

附則(平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。

附則(平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。

附則(平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号)

(施行期日)
第一条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。

附則(平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十一号)の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。

附則(平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。

附則(平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号)

この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号)

この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号)

この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。

附則(平成二〇年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日国家公安委員会規則第一五号)

この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。 ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号)

この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年五月二九日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月二六日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中警備業の要件に関する規則第二条第三十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第三十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十三号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の施行の日(平成二十三年四月一日)

附則(平成二三年六月一〇日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月十四日)から施行する。 ただし、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第四十号の改正規定、同規則第十三条の二第十三号ロの改正規定、同条第十四号の改正規定及び同規則第二十七条第二号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第四十号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年七月六日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の施行の日(平成二十三年七月十四日)から施行する。

附則(平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月二八日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年一〇月一七日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。 この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十七条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条に規定する罪」とする。

附則(平成二五年七月九日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月九日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、同法の施行の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二〇日国家公安委員会規則第一五号)

この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。

附則(平成二六年四月二五日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

附則(平成二六年七月九日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二七年九月一八日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附則(平成二七年九月二九日国家公安委員会規則第一五号)

この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月三十日)から施行する。 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項(同条第四項に係る部分に限る。)に規定する」とする。

一から五まで

確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十九号

附則(平成二七年一一月一三日国家公安委員会規則第二〇号)

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

附則(平成二八年二月二六日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月二四日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年七月五日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二九年七月五日国家公安委員会規則第八号)

(施行期日)
第一条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年一一月二一日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年四月二七日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条第二表に係る改正規定、第三条第二表に係る改正規定、第四条第二表に係る改正規定、第五条第二表に係る改正規定、第六条第二表に係る改正規定及び第七条第二表に係る改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

附則(令和三年一一月一八日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附則(令和四年一月二七日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

附則(令和四年三月三〇日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和四年九月二八日国家公安委員会規則第一七号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和四年一二月二三日国家公安委員会規則第二〇号)

この規則は、令和四年十二月二十九日から施行する。

附則(令和五年四月二八日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、競馬法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。

附則(令和五年五月三一日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和五年七月一〇日国家公安委員会規則第一二号)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

附則(令和六年二月一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附則(令和六年六月二八日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。

別記様式第1号

(第9条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第10条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第12条関係)
[PDF]