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平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号
国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条及び第三十四条第一項の規定に基づき、独立行政法人情報通信研究機構が行う独立行政法人情報通信研究機構法第十三条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)

第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第一号に規定する業務のうち、機構法第二十条第一項第二号から第五号までの各号に掲げる事項(以下「システム法の研究開発に関する事項」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号。以下「システム法」という。)第四条第一号イに掲げる技術に関する研究開発と同号ロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発との一体的実施に関する事項

システム法第四条第二号に規定する成果の普及に関する事項

その他システム法第四条に規定する業務に関し必要な事項

(中長期計画の認可等)

第二条 機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定によりシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

(年度計画の記載事項等)

第三条 機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項のシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第四条 機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。

2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

第五条 機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、同条第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績(当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)  イ 期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画及び年度計画の実施状況
 ロ 期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況
 ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
 ニ 期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報

前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)  イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由
 ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

附則

この命令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号)

この命令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令第四条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。

附則(令和六年四月一日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号)

この命令は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。