第一条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣及び財務大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)第二条 基金に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 基金の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、基金の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 基金の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 基金の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他基金の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 基金の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第三条 基金に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の規定に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)第四条 基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十二条第一項第一号に規定する債務の保証に関する事項
二 法第五十二条第一項第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する事項
三 法第五十二条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項
四 法第五十二条第二項に規定する経営の改善及び発達に係る助言に関する事項
五 業務委託の基準
六 競争入札その他契約に関する基本的事項
七 その他基金の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)第五条 基金は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2 基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項)第六条 基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)第七条 基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第八条 基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 基金は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (会計の原則)第九条 基金の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十条 国土交通大臣及び財務大臣は、基金が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(区分経理等)第十一条 基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 法第五十二条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務
二 法第五十二条第一項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
三 法第五十二条第二項の業務
2 基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第四十四条第一項(法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。 (財務諸表)第十二条 基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の法第十条の三第一項の規定により奄美群島振興開発基金が国から承継した債権であって改正法附則第六条第一項の規定により基金が承継したものの回収の結果を記載した書類とする。
(事業報告書の作成)第十三条 基金に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 基金の目的及び業務内容
二 国の政策における基金の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 基金に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)第十四条 基金に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十五条 通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 基金の役員及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項の財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)第十六条 基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)第十七条 基金は、法第五十五条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)第十八条 基金は、法第五十六条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 奄美群島振興開発債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 長期借入金及び奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
四 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)第十九条 基金は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 催告に係る不要財産の内容
二 不要財産であると認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
五 催告の内容
六 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
七 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
八 前号の場合における譲渡の方法
九 第七号の場合における譲渡の予定時期
十 その他必要な事項
2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を基金に通知するものとする。一 通則法第四十六条の三第一項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分
二 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)第二十条 基金は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を国土交通大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法)第二十一条 基金は、通則法第四十六条の三第一項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
一 催告に係る不要財産の内容
二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
三 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 不要財産により払戻しをすること
ロ 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
四 払戻しを行う予定時期
五 第三号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)第二十二条 基金は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出するものとする。
一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡した時期
五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 国土交通大臣及び財務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第四十六条の三第三項の規定により当該持分のうち国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分)を基金に通知するものとする。 4 基金は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告)第二十三条 基金は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に報告するものとする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)第二十四条 基金に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)第二十五条 基金は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)第二十六条 基金に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣及び財務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣及び財務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第二十七条 基金に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣及び財務大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。