平成十六年国土交通省令第八十六号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令

武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令は、2004年に公布された府省令で、武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成16年09月15日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第七条の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令を次のように定める。

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。

附則

この省令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。 この省令の施行の日から平成十六年九月三十日までの間におけるこの省令の適用については、「海上保安航空基地」とあるのは、「海上警備救難部」とする。

附則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。