平成十六年国土交通省令第二十号
独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令は、2004年に公布された府省令で、独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定めるについて、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成16年03月23日

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独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第七項の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令を次のように定める。

 独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

事業区域の変更で、十パーセント以内を減ずるもの

事業の着手又は完了の予定時期の六月以内の変更

事業に要する費用の変更で、二十パーセント以内を減ずるもの

年度別執行計画額の変更

事業に要する資金の内訳の変更で、第三号の変更に伴うもの

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の廃止)
第二条 環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令(昭和六十二年建設省令第二十号)は、廃止する。