平成十六年国土交通省令第十三号
下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令は、2004年に公布された府省令で、下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積等について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成16年03月12日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

下水道法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百三十五号)附則第二条第二項及び第五条の規定に基づき、下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令を次のように定める。

 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の国土交通省令で定める面積は、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の処理区域の面積にあっては千五百ヘクタールとし、合流式の流域下水道に接続している合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計にあっては五千ヘクタールとする。

附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。