平成十六年経済産業省令第九十九号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令は、2004年に公布された府省令で、特許審査の迅速化のための特許法の一部を改正する法律の一部の施行に伴等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係省令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成16年09月30日

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特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。

第一章 関係省令の整備

(工業所有権研修所研修規則の廃止)

第三条 工業所有権研修所研修規則(昭和五十年通商産業省令第六十号)は、廃止する。

第二章 経過措置(第四条)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)

第四条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第八条第一号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。

総務課

会計課

特許情報利用推進室

附則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。