第一条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項に規定する農林水産大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、農学、獣医学、畜産学、水産学、化学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者 イ
ロ
ハ
ニ
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において農学、化学、工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上、前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
(報告)第二条 法第三十二条第四項の規定による農林水産大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 法第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 立入検査等を行った年月日
三 立入検査等を行った場所
四 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類
五 立入検査等の結果
六 その他参考となるべき事項
(身分を示す証明書の様式)第三条 法第三十二条第一項の規定による立入検査等をする職員の携帯する法第三十二条第五項において準用する法第三十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する。附則(平成一六年四月一日農林水産省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。
附則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第三〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三〇日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一月一六日農林水産省令第二号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年四月一二日農林水産省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
(第3条関係)[PDF]