建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第八条第三項及び第十二条の六第一項の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
(指定試験機関の指定)第一条 法第八条第三項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
(指定団体の指定)第二条 法第十二の六第一項に規定する指定団体として、次の表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる者を指定する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(講習会等を指定する省令の廃止)
第二条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号に規定する講習会等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百四号)は、廃止する。
附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。