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平成十六年文部科学省令第三十号
文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条の三及び第二十六条の四の規定に基づき、及び同法を実施するため、文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

書面等
書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

電子証明書
申請書等の提出を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

行政機関等
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。

(電磁的記録)

第二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二の申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機であって文部科学大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された文部科学省の機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えたものを使用して、次に掲げる事項を記録したものとする。

電磁的記録により申請書等の作成を行う場合において従うこととされている様式であって行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに示すところにより、当該様式に記録すべき事項

当該申請書等の作成を行うときに添付すべき書類に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

(電磁的方法)

第三条 法第二十六条の三第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

文部科学大臣の使用に係る電子計算機と申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出する方法

前条の申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機を使用して作成された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)であって文部科学大臣が定めるものにより提出する方法

2 前項第一号に掲げる方法により文部科学大臣が電子署名を要することとしている申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、別に定めるもの

その他文部科学大臣の定める電子証明書

3 第一項第一号に掲げる方法により文部科学大臣が識別符号及び暗証符号を入力することとしている申請書等の提出を行おうとする者は、付与された識別符号及び当該者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(以下「設定暗証符号」という。)を申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

4 第一項第二号に掲げる方法により申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、第二項各号のいずれかに該当するものを併せて記録したものを提出しなければならない。

5 第三項の規定による識別符号及び設定暗証符号の入力を行うときは、申請書等の提出を行う者は、その氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出、又は申請しなければならない。

6 第三項の規定による識別符号及び設定暗証符号の入力を行うときは、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請書等の提出を行う者を認証するための符号を用いることができる。

(添付書類に関する特例)

第四条 法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を書面等に記載して提出するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一〇月二日文部科学省令第三四号)

この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。 ただし、第四条の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(令和二年九月九日文部科学省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。