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平成十六年財務省令第七号
物価連動国債の取扱いに関する省令

施行日:

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国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二条ノ二の規定に基づき、物価連動国債の取扱いに関する省令を次のように定める。
(総則)

第一条 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「想定元金額」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(想定元金額に関する事項)

第二条 財務大臣は、想定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。

(振替単位)

第三条 物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円とし、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

第四条 削除

(受入経過利子等)

第五条 財務大臣は、物価連動国債の発行日(以下この条において「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。

2 前項の場合において、財務大臣は、国債発行日に初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第五条第一項の規定による通知及び同条第十一項の規定による告示に記載するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二四日財務省令第一〇号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(平成二六年一一月二七日財務省令第八八号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二八年六月六日財務省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。