第一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の四第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に保険業法(以下「法」という。)第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
(申出の手続)第二条 令第十三条の四第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
(仮配当表)第三条 令第十三条の四第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社(法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。第十五条第一項において同じ。)又は外国生命保険会社等(法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等(法第二百四十条の規定により外国生命保険会社等とみなされる法二百十九条第一項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のために法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険会社等を含む。次条第二項及び第七条において同じ。)に通知しなければならない。
(意見聴取会)第四条 令第十三条の四第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 令第十三条の四第一項の規定による申立てをした者(第十六条第二項において「申立人」という。)、令第十三条の四第二項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。第五条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
第六条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。第七条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
第八条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 意見聴取会の事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 出席した関係人の氏名及び住所
五 その他の出席者の氏名
六 陳述された意見の要旨
七 口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
八 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
九 その他議長が必要と認める事項
第九条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施)第十条 保険会社等に係る営業保証金のうちに、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を当該保険会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該保険会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
(配当の手続)第十一条 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2 法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第八項の適用については、令第十三条の四第六項に規定する期間を経過した時に、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第六項の権利の実行があったものとする。 3 金融庁長官は、第一項の手続をしたときは、様式第三による通知書に、支払委託書の写しを添付して、保険会社等に送付しなければならない。 (有価証券の換価)第十二条 金融庁長官は、令第十三条の四第七項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。 3 前項の規定により供託された営業保証金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。 4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。 (営業保証金の取戻し)第十三条 保険会社等若しくはその承継人又は当該保険会社等のために営業保証金を供託した者が、令第十三条の五の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第十三条の五第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。一 令第十三条の五第一項の規定による承認の申請があった場合
六月
二 令第十三条の五第二項の規定による承認の申請があった場合
一月
第十四条 営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第五項により交付を受けた承認書をもって足りる。
(営業保証金の保管替え)第十五条 金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る保険会社等の本店等(令第十三条の五第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この条において同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
2 金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第十三条の四第一項に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第十三条の五第二項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。 3 第一項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該保険会社等の本店等の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官に対し、様式第七による届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。 (公示)第十六条 令第十三条の四第二項、第四項及び第五項並びに第三条、第七条及び第十三条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第十三条の四第二項又は第十三条第二項に規定する権利の申出をした者の負担とする。 (供託規則の適用)第十七条 この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この規則は、平成十六年十二月三十日から施行する。附則(平成一七年二月一〇日内閣府・法務省令第一号)
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。附則(平成二〇年二月八日内閣府・法務省令第一号)
この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。附則(平成二〇年七月四日内閣府・法務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二九年三月二三日内閣府・法務省令第一号)
この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府・法務省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月三〇日内閣府・法務省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。別紙様式第1号(第1条関係)
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様式第2(第2条関係)
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様式第3(第11条第3項関係)
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様式第4(第13条第1項関係)
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様式第5(第13条第3項関係)
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様式第6(第13条第5項関係)
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様式第7(第15条第4項関係)
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