第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
(研修の指定)第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
2 前項の申請を行おうとする者は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。 (裁判手続に類する手続等)第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に定める選挙管理委員会の選挙の効力に関する異議又は審査の手続
四 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に定める公安審査委員会の破壊的団体の規制の手続
五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)に定める公安審査委員会の規制措置の手続
六 前項第一号から第五号まで及び第七号の手続
3 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。一 前項第一号の手続
国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員
二 前項第二号及び第三号の手続
選挙管理委員会の委員
三 前項第四号及び第五号の手続
公安審査委員会の委員長又は委員
四 第一項第一号の手続
海難審判所の審判官
五 第一項第二号の手続
中央労働委員会又は都道府県労働委員会の委員
六 第一項第三号の手続
収用委員会の委員
七 第一項第四号の手続
裁定委員会の裁定委員
八 第一項第五号の手続
審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)
九 第一項第七号の手続
仲裁人
第四条 法第五条の二第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、性別、生年月日、本籍(外国人にあっては、国籍)及び住所
二 司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項の考試を経た年月日
三 法第五条第一号若しくは第三号の職に在った期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容。
2 法第五条の二第一項の認定申請書(以下「認定申請書」という。)の様式は、別記様式によるものとする。 (認定申請書の添付書類)第五条 法第五条の二第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類
二 履歴書
三 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載された住民票の写し(外国人にあっては、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し)
四 法第五条第一号若しくは第三号の職に在った期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類。
五 その他参考となるべき書類
(手数料の納付方法)第六条 法第五条の二第三項の手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
(研修の履修の状況についての報告の方法)第七条 法第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 法第五条の研修(以下「研修」という。)を受けた申請者(以下この条において「申請者」という。)の氏名及び生年月日
二 申請者が受けた研修の日程及び内容
三 申請者の研修における出席状況及び受講態度
四 申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見
五 その他参考となる事項
(認定を受けた者の公告)第八条 法務大臣は、法第五条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。
(認定の申請前の予備審査)第九条 認定の申請をしようとする者は、その申請の前に、認定申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日法務省令第二五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年五月三〇日法務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月二九日法務省令第五四号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「旧規則」という。)第三条第一項第二号又は同項第三号に規定する手続に従事した期間については、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則及び弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第九号)第二条による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「新規則」という。)第三条第一項第一号又は同項第二号に規定する手続に従事した期間とみなす。 この省令の施行の日前に旧規則第三条第三項第五号の審判官又は同項第六号の委員の職務に従事した期間については、新規則第三条第三項第四号の審判官又は同項第五号の委員の職務に従事した期間とみなす。附則(平成二三年一二月二一日法務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日法務省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第二十四条 第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
附則(平成二七年三月二七日法務省令第九号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。以下「独占禁止法一部改正法」という。)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号。以下「整備法」という。)の施行の日から適用する。 整備法第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)において準用する独占禁止法一部改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に定める公正取引委員会の審判手続(整備法附則第六条第三項ただし書及び同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。 前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員又は審判官は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。 第二条による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第三条第一項第一号に規定する審判手続(独占禁止法一部改正法附則第二条から第四条まで、第十九条及び第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。 前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員又は審判官は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。附則(平成二八年三月二四日法務省令第一一号)
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 この省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第三条第一項第五号及び第三項第八号に規定する異議申立て(行政不服審査法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に対する行政庁の手続は、弁護士法第五条第二号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。 前項に規定する手続における異議申立てについて決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)は、弁護士法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。附則(令和元年六月二八日法務省令第八号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和三年三月二四日法務省令第一三号)
この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。別記様式
(第4条関係)[PDF]