石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十八条に基づき、特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令を次のように定める。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。