石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十八条に基づき、特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令を次のように定める。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令は、2004年に公布された府省令で、特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定めるについて、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成16年08月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。