平成十六年総務省令第七十六号
平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令

平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令は、2004年に公布された府省令で、平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成16年03月31日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四の規定に基づき、平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令を次のように定める。

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

都道府県
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号に掲げる額

市町村及び特別区
地方交付税法等改正法附則第五条第一項第二号に掲げる額

附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。