第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十九条第四項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第一条の二 機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)第一条の三 機構の行う業務(機構法第十四条第二項第一号に掲げる業務及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)附則第三条第二項に規定する出資継続業務(以下「特定業務」という。)を除く。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 機構法第十四条第一項第一号に掲げる情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
二 機構法第十四条第一項第二号に掲げる宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものの実施に関する事項
三 機構法第十四条第一項第三号に掲げる周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関する事項
四 機構法第十四条第一項第四号に掲げる電波の伝わり方について、その観測、予報及び異常に関する警報の送信並びにその他の通報に関する事項
五 機構法第十四条第一項第五号に掲げる無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正に関する事項
六 機構法第十四条第一項第六号に掲げる技術の調査、研究及び開発に関する事項
七 機構法第十四条第一項第七号イに掲げるサイバーセキュリティに関する演習その他の訓練並びに同号ロに掲げるサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者その他の関係者に対する必要な助言及び情報の提供に関する事項
八 機構法第十四条第一項第八号に掲げる成果の普及に関する事項
九 機構法第十四条第一項第九号に掲げる高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供することに関する事項
十 機構法第十四条第一項第十号に掲げる高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金の交付に関する事項
十一 機構法第十四条第一項第十一号に掲げる高度通信・放送研究開発に関する研究者の海外からの招へいに関する事項
十二 機構法第十四条第一項第十二号に掲げる情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供並びに照会及び相談への対応に関する事項
十三 機構法第十四条第一項第十三号に掲げる出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
十四 機構法第十四条第一項第十四号に掲げる附帯する業務に関する事項
十五 機構法第十四条第二項第二号に掲げる基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条に規定する業務に関する事項
十六 機構法第十四条第二項第三号に掲げる通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第四条に規定する業務に関する事項
十七 削除
十八 機構法第十四条第二項第四号に掲げる身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)第四条に規定する業務に関する事項
十九 業務委託の基準
二十 競争入札その他契約に関する基本的事項
二十一 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第二十一条に規定する手数料の納付方法
二十二 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中長期計画の認可の申請)第二条 機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画(特定業務に係るものを除く。以下この条、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項において単に「中長期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)第三条 機構の業務(特定業務を除く。)に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 機構法第十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する積立金の使途(特定業務に係るものを除く。)
四 その他機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)第四条 機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、年度計画(特定業務に係るものを除く。次条第一項及び第六条第一項において同じ。)を変更したときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第五条 機構は、機構の業務(特定業務を除く。)に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)第六条 機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書(特定業務に係るものを除く。)には、同条第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 期間における業務(特定業務を除く。)の実績(当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 期間における業務(特定業務を除く。)の運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 期間における毎事業年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務(特定業務を除く。)の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
第七条 機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号の離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として総務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として総務大臣が定めるものであって、再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第八条 機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の三各号に掲げるもののほか、機構が機構法附則第八条第一項に規定する業務を行う場合には、当該業務に関する事項とする。
附則(平成一七年五月一三日総務省令第九〇号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。附則(平成一八年三月三一日総務省令第六六号)
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成二三年八月三〇日総務省令第一二三号)
この省令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日総務省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合における第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務(特定業務を除く。)の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務(特定業務を除く。)の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における業務(特定業務を除く。)の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。