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平成十六年内閣府令第九十八号
外国軍用品審判規則

施行日:

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武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第六十条の規定に基づき、外国軍用品審判規則を次のように定める。
(出航禁止命令書)

第一条 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第四十条第一項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき船舶(法第二条第四号に規定する船舶をいう。以下同じ。)の出航を禁止する場合は、当該船舶の船長等(同条第五号に規定する船長等をいう。次項第一号及び第四条において同じ。)に対し出航禁止命令書を交付して、これを行わなければならない。

2 前項の出航禁止命令書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

船舶の国籍及び船名並びに船長等の氏名

出航を禁止する理由及び期間

命令に応じない場合の法律上の制裁

(出頭命令書等)

第二条 法第四十一条第一項の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。

事件(法第八条に規定する事件をいう。第十七条第二項第二号において同じ。)に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問する場合
出頭命令書

前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合
報告命令書

鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合
鑑定命令書

船舶書類(法第二十条に規定する船舶書類をいう。)、積荷その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合
提出命令書

2 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

相手方の氏名又は名称

相手方に求める事項

出頭又は提出すべき日時及び場所

命令に応じない場合の法律上の制裁

(留置する場合の措置)

第三条 法第四十一条第一項第三号の規定により提出された物件を留置したときは、目録を作成し、その写しを当該物件の所持者に交付しなければならない。

(立入検査の事前通知)

第四条 法第四十一条第一項第四号の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第七十四条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。

(調査官証)

第五条 法第四十一条第三項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(審判廷)

第六条 審判期日における審判は、外国軍用品審判所(以下「審判所」という。)の審判廷でこれを行う。

(審判の列席者)

第七条 審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、法第四十一条第二項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。

(冒頭手続)

第八条 審判長は、審判手続の始めに、法第四十六条第一項の規定により公告した内容を朗読しなければならない。

(非公開の手続)

第九条 法第四十八条ただし書の規定により審判を非公開とするときは、審判長は、その旨及びその理由を述べなければならない。

(証拠の取調べ)

第十条 法第五十条第一項の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。

2 審判所は、必要があると認めるときは、審判期日外において証拠の取調べをすることができる。

3 前項の証拠の取調べをしたときは、担当事務官は、調書を作成しなければならない。

4 前項の調書は、審判期日において、これを提示しなければならない。

(証拠の申出等に係る申立)

第十一条 法第四十七条の規定による証拠の申出又は法第五十一条第一項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から第十五条までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければならない。

(参考人の審問の申立)

第十二条 参考人(法第五十条第二項に規定する参考人をいい、第二条第一項第一号の船舶の乗組員その他の関係者を含む。以下同じ。)の審問の申立は、参考人の国籍、氏名、住所、職業、審問事項及び審問の必要性を明らかにして、これを行わなければならない。

(書証の申立)

第十三条 書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。

2 文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。

3 文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。

(検証の申立)

第十四条 検証の申立は、検証の目的を表示して、これを行わなければならない。

(鑑定の申立)

第十五条 鑑定の申立は、鑑定事項及び必要性を明らかにして、これを行わなければならない。

(証拠決定)

第十六条 審判所は、第十一条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。

2 証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。

(参考人等の出頭)

第十七条 参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。

2 前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

出頭すべき日時及び場所

事件の名称その他これを特定するに足りる事項

審問事項

その他必要と認める事項

3 前二項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。

4 参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前三項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。

(個別審問)

第十八条 参考人又は鑑定人を審問するときは、各別に行わなければならない。

2 審判長は、後に審問すべき参考人又は鑑定人が在廷するときは、退廷させなければならない。

(人定審問)

第十九条 審判長は、参考人又は鑑定人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確かめなければならない。

(宣誓)

第二十条 審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。

2 宣誓は、宣誓書によってこれをしなければならない。

3 参考人の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

4 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

5 審判長は、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。

6 前項の場合において、参考人又は鑑定人が署名することができないときは、他人に代書させるものとする。

7 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。

(罰則の告知)

第二十一条 審判長は、宣誓をさせた参考人又は鑑定人に、審問前に虚偽の陳述又は虚偽の鑑定は法第七十三条の規定により罪となる旨を告げなければならない。

(審判調書)

第二十二条 担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。

審判を行った年月日

審判に列席した審判官及び担当事務官並びに出席した調査官の所属部局及び氏名並びに出頭した利害関係者又はその代理人及び立ち会った通訳人の氏名

審判を公開しなかったときは、その旨及びその理由

審問した参考人又は鑑定人の氏名並びにこれらの者が宣誓しなかったときは、その旨及びその理由

証拠の申立

参考人又は鑑定人の審問及び陳述の要旨(書面を引用してこれに代えることができる。)

取り調べた文書その他の物件

審判所の行った決定事項

審判長が記載を命じた事項

(調書への引用)

第二十三条 第十条第三項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。

2 前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。

(審決書)

第二十四条 法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。

(文書のファクシミリによる提出)

第二十五条 審判手続において提出すべき文書は、法第四十一条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべきものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

2 ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、審判所が受信したときに、当該文書が審判所に提出されたものとみなす。

3 審判長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。

附則

この府令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附則(平成二八年三月二五日防衛省令第七号)

この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

別記様式

(第五条関係)
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