平成十六年政令第三百四十八号
平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨によ等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2004年に公布された政令で、平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨によ等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成16年11月10日

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内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害
適用すべき措置
平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成十六年台風第十六号(同年八月十九日に北緯十三度六分東経百六十度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯四十三度五十四分東経百四十三度十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。