内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害 | 法第三条から第六条まで、第十条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに新潟県三条市、見附市、南蒲原郡中之島町及び三島郡和島村並びに福井県足羽郡美山町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条及び第十三条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の法第十三条に規定する措置 |