第一条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式第一号の援助申出書を提出してしなければならない。
2 前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申出をする者が個人である場合には、住民票の写し
二 申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書
三 現に行っている事業の概要を説明した書類
(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)第二条 国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一 申出をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
二 建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。
三 その他申出をした者がその製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。
2 国家公安委員会は、前項の援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、その者が当該援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることができる。 3 国家公安委員会は、第一項第一号に掲げる援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、前項に規定するもののほか、同号に規定する情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。 (錠取扱業者の団体への援助)第三条 法第十一条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)が組織する団体(以下「錠取扱業者団体」という。)で、二以上の都道府県の区域において事業を行うものに対しては国家公安委員会が、それ以外のものに対しては当該錠取扱業者団体が事業を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会が、それぞれ行うものとする。
2 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、特定侵入行為の防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる援助の措置を採るものとする。一 錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者が建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するために必要な限度において、建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
二 錠取扱業者団体が当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者による特定侵入行為の防止に関する事項を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用するために必要な事項について助言し、又は指導すること。
三 法第十条の規定に違反した錠取扱業者に係る事案を認知した場合に、当該事案について教示し、同種の事案の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導すること。
四 錠取扱業者団体が開催する当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者に対する講習会その他の会議で特定侵入行為の防止に資するものに講師として職員を派遣すること。
五 その他特定侵入行為の防止を図るために適当と認める援助を行うこと。
3 前条第二項の規定は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が前項の援助の措置を採ったときについて準用する。 (立入検査をする職員の身分を示す証明書)第四条 法第十二条第三項の証明書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
附則
この規則は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 ただし、第四条の規定は、法第十二条の規定の施行の日から施行する。附則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号
(第1条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第4条関係)[PDF]