平成十五年国家公安委員会規則第七号
国家公安委員会電子署名規則

国家公安委員会電子署名を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国家公安委員会電子署名規則は、2003年に公布された規則で、国家公安委員会電子署名について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成15年03月28日

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会電子署名規則を次のように定める。

第一条 国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名をいう。次条において同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条において同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。

第二条 国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(国家公安委員会委員長又は国家公安委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。

附則

この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。

附則(令和八年五月七日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。