第一条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有するこれらの業務に係る財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十条第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
(企業会計原則)第二条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (区分経理)第三条 信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)第十五条、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百十七条及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の七の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(償却資産の指定等)第四条 農林水産大臣は、信用基金が農業保険関係業務又は漁業災害補償関係業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第五条 農林水産大臣は、信用基金が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第六条 農林水産大臣は、信用基金が農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)第七条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)第八条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 信用基金の目的及び業務内容
二 国の政策における信用基金の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 信用基金に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)第九条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第三十九条第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 信用基金の役員(監事を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が信用基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)第十一条 信用基金は、農業保険関係業務又は漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)第十二条 信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して漁業災害補償法第百九十六条の十一第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)第十三条 信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して法第十九条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 長期借入金の償還の方法及び期限
三 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)第十四条 信用基金は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る民間等出資に係る不要財産(同項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 不要財産であると認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合を含む。)
五 催告の内容
六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
七 通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
八 前号の場合における譲渡の方法
九 第七号の場合における譲渡の予定時期
十 その他必要な事項
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の規定による認可をしたときは、次に掲げる事項を信用基金に通知するものとする。一 通則法第四十六条の三第一項の規定により当該不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分
二 通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)第十五条 信用基金は、通則法第四十四条第三項に規定する中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法)第十六条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第四十六条の三第一項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
三 通則法第四十六条の三第一項の規定による払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 当該不要財産の払戻しをすること。
ロ 通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
四 当該払戻しを行う予定時期
五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)第十七条 信用基金は、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出するものとする。
一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡した時期
五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 農林水産大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち同条第三項の規定により農林水産大臣が定める額の持分を含む。)を信用基金に通知するものとする。 4 信用基金は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により農林水産大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告)第十八条 信用基金は、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)第十九条 信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第二十条 信用基金は、農業保険関係業務又は漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 農業保険関係業務又は漁業災害補償関係業務の運営上支障がない旨及びその理由
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務、漁業災害補償関係業務及び林業等資金暫定業務に係る財務及び会計に関する省令の廃止)
第二条 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務、漁業災害補償関係業務及び林業等資金暫定業務に係る財務及び会計に関する省令(昭和六十二年農林水産省令第三十号)は、廃止する。
附則(平成二二年一一月二六日農林水産省令第五八号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。附則(平成二七年三月二七日農林水産省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(事業報告書に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第八条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日農林水産省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。