平成十五年厚生労働省令第五十二号
既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令

既認定者に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令は、2003年に公布された府省令で、既認定者に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成15年03月26日

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児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十二条の規定に基づき、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。

 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等であって児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。

附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に交付されている児童扶養手当証書は、この省令による児童扶養手当証書とみなす。

附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この省令の施行前に交付された第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式


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