第一条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等(法第六条から第九条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第六条から第九条までの規定及び第三条から第十三条までの規定の例による。 (定義)第二条 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
申請等に電子署名を行うこととされている者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。
(申請等の入力事項等)第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、前条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令(告示を含む。)の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。 3 行政機関等は、申請等を行う者が、前項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合(法第十一条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。一 申請等を行う者に係る次条第一項各号に掲げる電子証明書を送信するとき
申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項
二 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき
当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
三 申請等を行う者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき
当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
第五条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するもの
四 その他行政機関等が指定する電子証明書
2 前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 3 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。 4 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。 5 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。 6 前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。 7 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、第三項若しくは第四項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第五項の規定による申請等に係る識別番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。 8 前項の通知を受けた者は、第六項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。 (署名等に代わる措置)第六条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること
二 前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること
三 前条第四項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること
四 前条第五項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること
2 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。 3 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第七条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
三 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第八条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(処分通知等の入力事項等)第九条 行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十一条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(縦覧等の方法)第十二条 行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(作成等の方法)第十三条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
2 行政機関等が、厚生労働省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。附則
この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。附則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四六号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 この省令による改正後の厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条第六項(同令第一条第二項の規定によりその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、同令第三条第一項の規定により申請等を行った者は、当分の間、当該申請等につき規定した法令の定めるところにより、手数料を納付することができる。 この場合において、当該申請等につき規定した法令の規定により印紙をはらなければならないとされているときは、これに代えて、印紙を提出することにより手数料を納付するものとする。附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。