第一条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「災害共済給付業務」という。)に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が定める財産とする。
(監査報告の作成)第一条の二 センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 センターの役員及び職員
二 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第一条の三 センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)第一条の四 センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第十五条第一項第一号に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興のため必要な業務に関する事項
二 法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する援助に関する事項
三 法第十五条第一項第五号に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務に関する事項
四 法第十五条第一項第六号に規定するスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項
五 法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関する事項
六 法第十五条第一項第八号に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関する事項
七 法第十五条第一項第九号に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業に関する事項
八 法第十五条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項
九 法第十五条第二項に規定する施設の供用に関する事項
十 業務委託の基準
十一 競争入札その他契約に関する基本的事項
十二 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)第二条 センターは、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。一 次号及び第三号に掲げるもの以外のもの
文部科学大臣
二 災害共済給付業務に係る財務及び会計に関する事項
文部科学大臣及び内閣総理大臣
三 災害共済給付業務に関する事項
内閣総理大臣
第三条 センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 中期目標の期間を超える債務負担
四 積立金の使途
(年度計画の作成・変更に係る事項)第四条 センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第五条 センターに係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 センターは、前項に規定する報告書を文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。第六条及び第七条 削除
(会計の原則)第八条 センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (会計処理)第九条 文部科学大臣(災害共済給付業務に係る償却資産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第九条の二 文部科学大臣(災害共済給付業務に係る除去費用等にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
2 前項の「除去費用等」とは、除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額をいう。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第九条の三 文部科学大臣(災害共済給付業務に係る譲渡取引にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)第十条 センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)第十条の二 センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 センターの目的及び業務内容
二 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 センターに関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)第十一条 センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十一条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 センターの役員(監事を除く。)及び職員
二 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)がセンターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)第十二条 センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る認可にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。
一 借入れ又は借換えを必要とする理由
二 借入れ又は借換えの額
三 借入先又は借換先
四 借入れ又は借換えの利率
五 償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)第十三条 センターは、法第二十五条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入れの額
三 借入先
四 借入れの利率
五 償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)第十四条 センターは、法第二十六条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 長期借入金の償還の方法及び期限
三 その他必要な事項
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)第十五条 センターに係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が指定するその他の財産とする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第十六条 センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
(資金の繰入れ等)第十七条 センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
2 免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第三十一条第一項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。 3 センターは、法第二十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣(災害共済給付業務に係る事項にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。 (経理方法)第十八条 投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等に関する法律第二十一条第一項第二号から第九号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
2 一般勘定は、その内訳として、法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。 (通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)第十八条の二 センターに係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)第十八条の三 センターに係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額)第十九条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、次項から第十項までに規定する場合を除き、八万百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
2 児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第一号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号ただし書、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第一号ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の五第一項第一号ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の四第一項第一号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。 3 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号本文、船員保険法施行令第九条第一項第二号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二十五万二千六百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。 4 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第二号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十四万百円とする。 5 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号本文、船員保険法施行令第九条第一項第三号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十六万七千四百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。 6 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第三号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、九万三千円とする。 7 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号本文、船員保険法施行令第九条第一項第四号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、五万七千六百円とする。 8 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第四号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。 9 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号本文(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、三万五千四百円とする。 10 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二万四千六百円とする。 11 前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第三条第一項第一号イに規定する単位療養額に十分の三を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が二万千円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第一項、第三項及び第五項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第十一項に規定する単位療養算定額が二万千円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る内閣府令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。 (令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額)第二十条 令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に十分の一を乗じて得た額とする。
(障害見舞金の額)第二十一条 令第三条第一項第二号の内閣府令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第五条第二項第四号に掲げる場合及び第二十六条第二号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に二分の一を乗じて得た額)とする。
2 別表下欄に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。 3 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。一 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
4 前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。 5 既に障害のある児童生徒等が令第五条第一項第一号の負傷又は同項第二号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。 (令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病)第二十二条 令第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による中毒
二 熱中症
三 水及びこれに起因する下性肺炎
四 異物の下又は迷入及びこれらに起因する疾病
五 漆等による皮膚炎
六 前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
七 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
八 令第五条第一項第一号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
(障害の程度)第二十三条 令第五条第一項第三号の負傷又は疾病が治った場合において存する障害のうち内閣府令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。
(令第五条第一項第四号の内閣府令で定める死亡)第二十四条 令第五条第一項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡
二 第二十二条に掲げる疾病に直接起因する死亡
三 前二号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡
(令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡)第二十五条 令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。
一 突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの
二 前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの
(令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合)第二十六条 令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。
二 児童生徒等が、学校以外の場所であって令第五条第二項第一号の授業若しくは同項第二号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
三 令第三条第七項に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。
(災害共済給付契約の契約締結期限)第二十七条 令第六条第二号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の五月三十一日とする。
(児童生徒等の転学等の場合における特例)第二十八条 災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第一項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。
2 災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第二項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。 3 令第四条第五項の規定による給付金の支払は、第一項本文又は第二項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとし、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとする。 4 センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。 (スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)第二十九条 法第十九条の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「発売総額」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第四項において「通常限度額」という。)とする。
2 法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が二千億円に達しない事業年度にあっては、発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の百分の十一に相当する金額に百五十億円を加えた金額のいずれか少ない金額(以下「特例限度額」という。)とする。 3 前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が千二百億円に達しない場合にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。 4 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条第一項の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額がスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第六条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第十九条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)第三十条 センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
第一条の二 令附則第一条の二の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の二の規定により延長された支払期限とする。
(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
第一条の三 令附則第一条の三の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の三の規定により延長された支払期限とする。
(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
第一条の四 令附則第一条の四の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の四の規定により延長された支払期限とする。
(成立の際の会計処理の特例)
第二条 センターの成立の際法附則第四条第六項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
(第一期債務の償還)
第三条 センターは、最初にスポーツ振興投票券を発売した日から五年を経過した日の属する事業年度末日においてセンターが負担している債務であって投票勘定に属するもの(次条において「第一期債務」という。)の償還に充てるために法第二十五条の規定による長期借入金をする場合には、当該長期借入金が償還されるまでの間、一般勘定に属する財産を担保に供することができる。 第十七条の規定にかかわらず、前項の長期借入金をする事業年度においては、法第二十七条に規定するスポーツ振興基金に属する資産のうち三十五億円を限度として一般勘定から投票勘定へ資金を融通することができる。 前項の資金の融通は、一般勘定から投票勘定への貸付けとして整理するものとする。
第四条 第二十九条第二項の規定にかかわらず、発売総額が千二百億円に達せず、かつ、第一期債務の償還を行う事業年度にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、当該事業年度の発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額とする。
(業務の特例等)
第五条 センターは、法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定により、学校給食用物資の売渡価格について文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の基礎となる資料を添付するものとする。 センターは、法附則第六条第八項に規定する場合を除き、法附則第六条第二項に規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。 第十七条第三項の規定は、法附則第六条第二項の規定により区分して経理する場合について準用する。
(法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付)
第六条 法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十七条、第二十八条及び附則第一条の二から第一条の四までの規定を準用する。 この場合において、第二十七条中「第六条第二号」とあるのは「附則第五条第三項において準用する令第六条第二号」と、「五月三十一日」とあるのは「五月三十一日(同月二日から当該年度の末日までの間に経営を開始する法附則第八条第一項各号に掲げる施設(当該施設の設置者が当該施設の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。)にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と読み替えるものとする。
(資金の繰入れ等)
第七条 センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定(以下「特定業務勘定」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。 第十七条第三項の規定は、法附則第八条の五第一項の規定により区分して経理する場合について準用する。
(長期借入金の認可の申請)
第八条 第十三条の規定は、法附則第八条の七第一項の規定による長期借入金の借入れの認可について準用する。
(償還計画の認可の申請)
第九条 センターは、法附則第八条の八の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
(日本体育・学校健康センター法施行規則等の廃止)
第十条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成一七年三月三一日文部科学省令第一八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一九号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。附則(平成一八年九月一九日文部科学省令第三五号)
この省令は公布の日から施行する。 ただし、第十九条の改正規定は平成十八年十月一日から施行する。 第十九条の改正規定の施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。附則(平成一九年七月六日文部科学省令第二一号)
この省令は、平成十九年七月九日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第二十四条第三号の規定は、平成十七年七月九日以後の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたものに係る死亡見舞金の支給について適用する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二一年三月二七日文部科学省令第六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年一一月二六日文部科学省令第二一号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。附則(平成二三年二月一五日文部科学省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 学校の管理下において独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条に規定する児童生徒等(以下単に「児童生徒等」という。)が負傷し、又は疾病にかかり、施行日前に治ったときに存した障害に係るセンター省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。 学校の管理下において児童生徒等が負傷し、又は疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったときに存した障害(改正前のセンター省令別表第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病が治った日から改正後のセンター省令別表の規定を適用する。
附則(平成二三年五月二七日文部科学省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一〇月一七日文部科学省令第二八号)
この省令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月十八日)から施行する。附則(平成二六年一二月二六日文部科学省令第三七号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年三月三〇日文部科学省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第二条 通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第五条第一項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第三条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
附則(平成二七年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日文部科学省令第一八号)
この省令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 平成二十七年度の災害共済給付契約(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第八条第一項に規定する特定保育事業の災害共済給付に係るものに限る。)の契約締結期限については、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令附則第六条において準用する同令第二十七条中「五月三十一日」とあるのは、「七月三十一日」とする。附則(平成二八年四月一日文部科学省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年五月二日文部科学省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年五月一三日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年七月一日文部科学省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第二六号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十九年度の災害共済給付契約(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条に規定する専修学校並びに同法附則第八条第一項第二号、第五号及び第六号に掲げる施設の災害共済給付に係るものに限る。)の契約締結期限については、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(以下「新令」という。)第二十七条(新令附則第七条において準用する場合を含む。)中「五月三十一日」とあるのは、「七月三十一日」とする。附則(平成三一年四月二六日文部科学省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表の規定は、平成三十一年四月一日以後に生じた障害に係る障害見舞金について適用し、同日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。附則(令和元年六月一三日文部科学省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
附則(令和二年五月一三日文部科学省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月九日文部科学省令第四二号)
この省令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和三年四月一日文部科学省令第二二号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日文部科学省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三〇日文部科学省令第一二号)
この省令は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日文部科学省令第一六号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別表 (第二十一条、第二十三条関係)
等級 | 金額 | 障害 |
第一級 | 四〇、〇〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 三六、〇〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失ったもの 六 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第三級 | 三一、四〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの |
第四級 | 二一、八〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失ったもの 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第五級 | 一八、二〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失ったもの 五 一下肢を足関節以上で失ったもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失ったもの |
第六級 | 一五、一〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
第七級 | 一二、七〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾こう丸を失ったもの |
第八級 | 七、四〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 脊せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失ったもの |
第九級 | 五、九〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 九 一耳の聴力を全く失ったもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 十三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 四、三〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 三、一〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 七 脊せき柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 二、二五〇、〇〇〇円 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失ったもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一、五〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 三 正面視以外で複視を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 八八〇、〇〇〇円 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |