エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月一二日文部科学省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月七日文部科学省令第五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月三〇日文部科学省令第三三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日文部科学省令第三二号)
この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。附則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和五年三月三一日文部科学省令第一七号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。様式
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