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平成十五年財務省令第四十四号
独立行政法人造幣局に関する省令

施行日:

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独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)並びに独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第四条第二項の規定に基づき、独立行政法人造幣局に関する省令を次のように定める。
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。

(監査報告の作成)

第一条の二 造幣局に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

造幣局の役員及び職員

その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、造幣局の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容

造幣局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第三十五条の九第一項の規定により財務大臣が造幣局に指示した年度目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

造幣局の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他造幣局の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

造幣局の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 造幣局に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。

独立行政法人造幣局法(以下「造幣局法」という。)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)

独立行政法人造幣局法施行令(以下「造幣局法施行令」という。)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)

(業務方法書の記載事項)

第二条 造幣局に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

造幣局法第十一条第一項第一号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶしに関する事項

造幣局法第十一条第一項第二号に規定する地金の保管に関する事項

造幣局法第十一条第一項第三号に規定する情報の提供に関する事項

造幣局法第十一条第一項第四号に規定する勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造に関する事項

造幣局法第十一条第一項第五号に規定する金属工芸品の製造及び販売に関する事項

造幣局法第十一条第一項第六号に規定する貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析に関する事項

造幣局法第十一条第一項第七号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項

造幣局法第十一条第二項第一号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析に関する事項

造幣局法第十一条第二項第二号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項

業務の委託に関する基準

十一 競争入札その他契約に関する基本的事項

十二 その他業務の執行に関して必要な事項

(事業計画の認可の申請)

第三条 造幣局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大臣に提出しなければならない。

2 造幣局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第四条 造幣局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積立金の使途その他年度目標を達成するために必要な事項とする。

(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

第五条 造幣局に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(業務実績等報告書)

第六条 造幣局に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業年度における業務の実績。  イ 年度目標及び事業計画の実施状況
 ロ 当該事業年度における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
 ニ 最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について造幣局が評価を行った結果。  イ 年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 造幣局は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

第七条 造幣局に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第五条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。  イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

前号に掲げる当該事項の実施状況について造幣局が評価を行った結果。  イ 当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 造幣局は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(企業会計原則等)

第八条 造幣局の会計については、この省令に定めるところによるものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(財務諸表)

第九条 造幣局に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(損益計算書の様式)

第十条 造幣局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

(セグメント情報の開示)

第十一条 造幣局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。

(事業報告書の作成)

第十一条の二 造幣局に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

造幣局の目的及び業務内容

国の政策における造幣局の位置付け及び役割

年度目標の概要

理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

事業計画の概要

持続的に適正なサービスを提供するための源泉

業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

業績の適正な評価に資する情報

業務の成果及び当該業務に要した資源

予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 造幣局に関する基礎的な情報

(閲覧期間)

第十二条 造幣局に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(会計監査報告の作成)

第十二条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

造幣局の役員(監事を除く。)及び職員

その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人の監査の方法及びその内容

財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が造幣局の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項  イ
 ロ
 ハ

前号の意見がないときは、その旨及びその理由

第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

追記情報

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

会計方針の変更

重要な偶発事象

重要な後発事象

(国庫納付金の納付の基準)

第十三条 造幣局法第十五条第一項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。

対象事業年度において造幣局が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十四条第一項の規定により負担した額から同事業年度において発生した同項の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額

対象事業年度において造幣局が支払った退職一時金に係る引当金のうち、造幣局法附則第四条第二項に規定する造幣局がその成立した日において有することとなったものの額

次項の規定により前事業年度から繰り越された金額

2 前項各号に掲げる金額の合計額が造幣局法第十五条第一項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、対象事業年度の次の事業年度に繰り越すものとする。

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十四条 造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

対象事業年度の事業年度末の貸借対照表

対象事業年度の損益計算書

承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(短期借入金の認可の申請)

第十五条 造幣局は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入先

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)

第十六条 造幣局は、造幣局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入先

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

(独立行政法人造幣局債券の募集事項)

第十七条 造幣局法施行令第七条第十一号の財務省令で定める事項は、募集独立行政法人造幣局債券(以下「募集造幣局債券」という。)と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。

(募集造幣局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第十八条 造幣局法施行令第八条第一項の財務省令で定める事項は、造幣局法第十六条第四項の規定による募集造幣局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第十九条 造幣局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの  イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

ファイルへの記録の方式

(電磁的方法)

第二十条 造幣局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(独立行政法人造幣局債券の種類)

第二十一条 造幣局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)の利率

造幣局債券の償還の方法及び期限

利息支払の方法及び期限

造幣局債券の債券を発行するときは、その旨

造幣局法第十六条第四項の規定による募集造幣局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

(造幣局債券原簿の記載事項)

第二十二条 造幣局法施行令第十二条第一項第五号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

募集造幣局債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

造幣局債券の債権者が募集造幣局債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と造幣局に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

(造幣局債券原簿の閲覧権者)

第二十三条 造幣局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、造幣局債券の債権者とする。

(電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)

第二十四条 造幣局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(償還計画の認可の申請)

第二十五条 造幣局は、造幣局法第十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の十第一項前段の規定により事業計画の認可を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

造幣局債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

長期借入金及び造幣局債券の償還の方法及び期限

その他必要な事項

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第二十六条 財務大臣は、造幣局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第二十七条 造幣局に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十八条 造幣局は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

処分等に係る財産の内容及び評価額

処分等の条件

処分等の方法

造幣局の業務運営上支障がない旨及びその理由

(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

第二十九条 造幣局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(政府出資から控除される引当金)
第二条 造幣局法附則第四条第二項に規定する財務省令で定める引当金は、賞与引当金及び退職給付引当金とする。

(造幣局合金製造規則等の廃止)
第三条 次に掲げる省令は廃止する。

(造幣局特別会計経理規則の廃止に伴う経過措置)
第四条 財務大臣は、前条の規定による廃止前の造幣局特別会計経理規則(以下この条において「旧規則」という。)第十五条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官(以下この条において「旧担当官」という。)の残務を引き継ぐべき者を定め、その旨を旧担当官及び残務の引継ぎを受ける者に通知しなければならない。 前項の場合においては、これを旧規則第十七条に規定する交替があったときとみなし、同条の規定を適用する。 造幣局法附則第五条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣回収準備資金(第五項において「旧資金」という。)に係る貨幣回収準備資金月計突合表の証明及び送付については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「回収準備資金取扱担当官」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)附則第四条第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。 旧担当官は、造幣局特別会計が廃止される日の前日をもって旧規則第二十五条第一項及び第二項に規定する帳簿の締切をし、引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける者とともに記名押印し、関係書類を残務の引継ぎを受ける者に引き継ぐものとする。 第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者は、造幣局法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継する権利に係る現金(旧資金に属する現金に限る。)を造幣局に払い出すため、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により準用される同法第十五条に規定する小切手を振り出すものとする。

(平成二十七年三月三十一日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫納付金の納付の特例)
第五条 造幣局法第十五条第一項の規定による国庫納付金で平成二十七年三月三十一日に終わる事業年度を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間に係るものの額は、第十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

附則(平成一八年三月三一日財務省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一一月二六日財務省令第五六号)

この省令は、平成二十二年十一月二十七日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日財務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条中独立行政法人造幣局に関する省令附則第五条の改正規定及び第二条中独立行政法人国立印刷局に関する省令附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(独立行政法人造幣局に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(この条及び次条において「施行日」という。)を含む事業年度の事業計画に係る第一条の規定による改正後の独立行政法人造幣局に関する省令(以下この条において「新造幣局省令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(この条及び次条において「改正法」という。)附則第十一条第三項の規定により適用される改正法による改正後の独立行政法人通則法(この条及び次条において「新通則法」という。)第三十五条の十一第一項の規定により施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新造幣局省令第六条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画(通則法第三十五条の十第一項の規定による認可を受けた事業計画をいう。第一号イ及び次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十六年度の年度計画」と、同項第一号中「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の通則法(次号において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、同号イ中「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、同号ハ及びニ中「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、同項第二号中「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。 改正法附則第十一条第四項の規定により準用する新通則法第三十五条の十一第二項の規定により施行日の前日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新造幣局省令第七条の規定の準用については、同条第一項中「第五条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「/当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/ イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況/ ロ 当該期間における業務運営の状況/ ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/」とあるのは「/当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の通則法(次号において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/ イ 中期目標及び中期計画の実施状況/ ロ 当該期間における業務運営の状況/ ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。 施行日前に造幣局が目的積立金により取得した償却資産に係る会計処理については、第一条の規定による改正前の独立行政法人造幣局に関する省令(第六項において「旧造幣局省令」という。)第十条の二の規定は、なおその効力を有する。 新造幣局省令第十一条の二第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(この条及び次条において「整備法」という。)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第六十七条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(この条及び次条において「整備政令」という。)第百五十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備政令第四十八条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法施行令第四条第二項の規定による積立金の処分については、旧造幣局省令第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧造幣局省令第十三条第一項第三号中「次項」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令及び独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十一号)附則第二条第六項の規定による読替え前の次項」と、同条第二項中「次の中期目標の期間」とあるのは「次の事業年度」とする。 前項の規定の適用がある場合における新造幣局省令附則第五条の規定の適用については、同条中「造幣局法第十五条第一項の」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この条において「整備法」という。)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第六十七条の規定による改正前の造幣局法(以下この条において「旧造幣局法」という。)第十五条第一項の」と、同条各号中「造幣局法第十五条第一項第二号」とあるのは「整備法附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧造幣局法第十五条第一項第二号」とする。

附則(平成三〇年八月一日財務省令第五九号)

この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 第九条、第十一条及び第十一条の二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二三日財務省令第八七号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和四年二月二八日財務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

別紙

(第十条関係)
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