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平成十五年総務省令第百十九号
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十六条の規定に基づき、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。

(期間)

第二条 法附則第十六条第一項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から令和六年十二月三十一日までの期間とする。

(特定接続料)

第三条 法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能に係る接続料とする。

(特定接続料の算定方法)

第四条 法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。

(交付金額の算定方法)

第五条 法附則第十六条第一項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)  イ 第三条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 ロ 第三条に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額

西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)  イ 第三条に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 ロ 第三条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額

2 前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第一号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第二号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。

(報告)

第六条 東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月三十日)から施行する。 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、第三条、第四条第二項並びに第六条第一項及び第二項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。

附則(平成一七年三月一六日総務省令第三二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日総務省令第二八号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は公布の日から施行する。 平成十九年四月一日に始まる事業年度に係るこの省令による改正前の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第六条に規定する精算及び第七条に規定する精算額を確定したときの報告については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月一日総務省令第七号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月一五日総務省令第一四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月一日総務省令第一三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

附則(平成二八年五月二三日総務省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。

附則(平成三一年三月二六日総務省令第二二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則第四条第一項各号に掲げる場合にあっては、この省令による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社等に関する法律附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第四条の表二の項の機能(加入者交換機能のうち同表備考二のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能に係る接続料とする。 前項の場合における東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第四条から第六条までの規定の適用については、第四条中「前条」とあり、及び第五条第一項中「第三条」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第二項」と、第四条中「第十五項」とあるのは「第十五項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則第六条において準用する場合を含む。)」と、「第十四条」とあるのは「第十四条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則第六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」と、第五条第一項第一号中「同条」とあるのは「同項」と、「前条」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前項」と、「同項第一号」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前項第二号」と、第六条中「前条第一項」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第二十二号)附則第三項の規定により読み替えられた前条第一項」とする。

附則(令和四年三月一日総務省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第九条 令和六年十二月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第三条から第六条までの規定の適用については、同令第三条中「八の項の機能」とあるのは「八の項の機能並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能」と、同令第四条中「附則第十五項」とあるのは「附則第十五項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条において準用する場合を含む。)」と、「第十四条」とあるのは「第十四条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とする。

附則(令和五年一二月二七日総務省令第九九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表二の項の改正規定、第四条、第五条及び第七条の規定は、令和六年三月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の日の属する事業年度に係る日本電信電話株式会社等に関する法律附則第十六条第一項の規定による金銭の交付については、この省令による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。