構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十一条第二項の規定に基づき、総務省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(普通交付税に関する省令の特例)第一条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第二条 構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附則
この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則(平成一五年八月二九日総務省令第一一二号)
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。