第一条 食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の四課を置く。
(総務課の所掌事務)第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二 局務の総合調整に関すること。
三 委員会の人事に関すること。
四 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五 委員会所属の物品の管理に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第二項に規定する意見に関すること。
八 国際関係事務の取りまとめを行うこと。
九 食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。
(評価第一課の所掌事務)第三条 評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 イ 食品添加物に関する事項
ロ 農薬に関する事項
ハ 器具及び容器包装に関する事項
ニ 化学物質及び汚染物質に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因又は状態(次条第八号において「危害要因等」という。)であって化学的なものに関する事項
二 食品安全基本法第二十三条第一項第六号に規定する科学的調査及び研究に関すること。
(評価第二課の所掌事務)第四条 評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項
二 飼料及び肥料に関する事項
三 微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項
四 プリオンに関する事項
五 かび毒及び自然毒に関する事項
六 新開発食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項及び第二項に規定するものをいう。)及び特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定するものをいう。)に関する事項
七 遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、危害要因等であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項
(情報・勧告広報課の所掌事務)第五条 情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第三条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。
二 食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。
三 食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。
四 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。
五 広報に関すること。
六 前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。
七 委員会の保有する情報の公開に関すること。
八 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
(農薬評価室及び評価調整官)第六条 評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官一人を置く。
2 農薬評価室は、第三条第一号ロに掲げる事務をつかさどる。 3 農薬評価室に、室長を置く。 4 評価調整官は、命を受けて、評価第一課の所掌事務のうち重要事項に係るものの調整に関する事務に従事する。