平成十五年内閣府令第五十五号
褒章の制式及び形状を定める内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。褒章の制式及び形状を定める内閣府令は、2003年に公布された府省令で、褒章の制式及び形状を定める内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成15年05月01日

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褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第九条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。

 褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。


地金

表面
中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。
裏面
紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。
寸法
直径三十ミリメートル


飾版
銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第三条第二項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。


褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。

三十六ミリメートル
略綬
褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。
飾版(銀)
飾版(金)
略綬

附則

この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。