褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第九条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
章 | 地金 | 銀 |
表面 | 中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。 | |
裏面 | 紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。 | |
寸法 | 直径三十ミリメートル | |
鈕 | 銀 | |
飾版 | 銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第三条第二項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。 | |
綬 | 色 | 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。 |
幅 | 三十六ミリメートル | |
略綬 | 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。 |
飾版(銀) | 飾版(金) | 略綬 |