褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第九条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
| 章 | 地金 | 銀 |
| 表面 | 中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。 | |
| 裏面 | 紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。 | |
| 寸法 | 直径三十ミリメートル | |
| 鈕 | 銀 | |
| 飾版 | 銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第三条第二項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。 | |
| 綬 | 色 | 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。 |
| 幅 | 三十六ミリメートル | |
| 略綬 | 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。 |
| 飾版(銀) | 飾版(金) | 略綬 |