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平成十五年内閣府令第五十五号
褒章の制式及び形状を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第九条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。

 褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。


地金

表面
中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。
裏面
紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。
寸法
直径三十ミリメートル


飾版
銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第三条第二項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。


褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。

三十六ミリメートル
略綬
褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。
飾版(銀)
飾版(金)
略綬

附則

この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。