勲章制定の件(明治八年太政官布告第五十四号)第六条の規定に基づき、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
(旭日章の制式及び形状)第一条 旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
(瑞宝章の制式及び形状)第二条 瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
(桐花大綬章の制式及び形状)第三条 桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)第四条 大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
(宝冠章の制式及び形状)第五条 宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)第六条 大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。