平成十五年内閣府令第五十四号
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令

各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令は、2003年に公布された府省令で、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成15年05月01日

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勲章制定の件(明治八年太政官布告第五十四号)第六条の規定に基づき、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
(旭日章の制式及び形状)

第一条 旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

(瑞宝章の制式及び形状)

第二条 瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

(桐花大綬章の制式及び形状)

第三条 桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)

第四条 大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

(宝冠章の制式及び形状)

第五条 宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)

第六条 大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

附則

この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治二十一年閣令第二十一号)は、廃止する。