第一条 内閣府の所管する金融関連法令(告示を含む。以下同じ。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。以下同じ。)又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
2 内閣府の所管する金融関連法令に係る手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、法及びこの府令の規定の例による。 (定義)第二条 この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって金融庁長官が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、金融庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項(次号に掲げる事項を除く。)
二 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2 申請等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第一条の三、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第三条並びに第十三条第一項及び第五項、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第五条並びに第十五条の二の二第一項及び第五項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第六条並びに第二十四条の二第一項及び第五項並びに開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第二条第五項に規定するものを除く。)を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。一 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法 イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ハ 金融庁長官が告示で定める電子証明書(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
二 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法
三 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法
四 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用する方法
3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。 (氏名等を明らかにする措置)第五条 法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
一 前条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第二項第一号イからニまでに掲げるものと併せて送信すること。
二 前条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
三 前条第二項第三号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
四 前条第二項第四号の識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
2 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第九条第一項ただし書に規定する措置とする。一 第九条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること。
二 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。
3 法第九条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項第一号イからニまでに掲げるものを付すること又は当該作成等を行った行政機関等を確認するために行政機関等が別に定める措置をいう。 (情報通信技術による手数料の納付)第六条 法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第七条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第八条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)第九条 行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条の三、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十三条第四項、企業内容等の開示に関する内閣府令第十五条の二の二第四項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十四条の二第四項及び開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第二項に規定するものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、次の各号のいずれかの方法により処分通知等を行わなければならない。
一 当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力する方法
2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が前項各号又は同項ただし書に規定する措置を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。 3 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、金融庁長官が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。 4 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
二 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力並びに生体認証符号等の使用
三 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力及び生体認証符号等の使用
四 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
五 前四号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十一条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第十二条 行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)第十三条 行政機関等が、法第九条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
2 行政機関等が、内閣府の所管する金融関連法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。附則
この府令は、公布の日(平成十五年三月二十日)から施行する。附則(平成一六年三月二六日内閣府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年五月三一日内閣府令第五三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)
第一条 この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則(平成一七年六月一六日内閣府令第七五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則(平成一七年一二月二二日内閣府令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二六日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則(平成一九年七月一三日内閣府令第四九号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年九月二〇日内閣府令第七一号)
(施行期日等)
第一条 この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月七日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二〇年三月一三日内閣府令第八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月一日内閣府令第七号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一二月二七日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則(平成二四年七月一一日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則(平成二七年五月一五日内閣府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日内閣府令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日内閣府令第四七号)
この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。