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平成十五年政令第四百八号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第二項、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第二十九条(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十一条(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条並びに附則第五条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 認証業務

第一節 署名認証業務

第一款 個人番号カード用署名用電子証明書

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)

第一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)

第一条の二 法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項において読み替えて準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)

第一条の三 法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)

第一条の四 法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

第二条 法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(同条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二及び第二十三条の二において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第三条 法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の保存期間)

第四条 法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第五条 法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第六条 法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第七条 法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。

第二款 移動端末設備用署名用電子証明書

(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)

第七条の二 法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。

(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

第七条の三 法第十六条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第十六条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用署名用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間(法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第七条の四 法第十六条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第七条の五 法第十六条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第七条の六 法第十六条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)

第七条の七 法第十六条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第七条の八 法第十六条の十五の政令で定める期間は、十年とする。

第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)

第七条の九 特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要

申請に係る特定認証業務の実施の方法

(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)

第八条 法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。

特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る法第三条第一項に規定する署名用電子証明書に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。

前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)

第八条の二 法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

申請に係る確認の用に供する設備の概要

申請に係る確認の実施の方法

(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)

第九条 法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。

当該確認の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

当該確認が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

(変更の認定等)

第九条の二 法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。

法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)

第十条 法第十七条第二項の政令で定める期間は、一年とする。

(認定の更新)

第十条の二 第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。

(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)

第十一条 法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)

第十二条 法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。

(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)

第十三条 機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第十五条の二第一項において同じ。)の署名検証者等(法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法

(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

第十四条 機構が行う法第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第十五条の二第一項において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法

(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第十四条の二 機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、第十五条の三及び第十六条の二において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法

(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

第十四条の三 機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

(対応証明書の発行の番号の提供の方法)

第十五条 機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)

第十五条の二 署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。

機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び第二十五条の三第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の三第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。

(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)

第十五条の三 前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。 ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第七条第一項第三号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。

法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の四において同じ。)を消去しなければならない。 ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。

法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。 ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。

(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

第十六条 団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者(法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第十六条の二 団体署名検証者が行う法第二十条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務

第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)

第十七条 法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)

第十七条の二 法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)

第十七条の三 法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置は、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)

第十七条の四 法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)

第十八条 法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第十九条 法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)

第二十条 法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第二十一条 法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第二十二条 法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第二十三条 法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。

第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)

第二十三条の二 法第三十五条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)

第二十三条の三 法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三十五条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第二十三条の四 法第三十五条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第二十三条の五 法第三十五条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第二十三条の六 法第三十五条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)

第二十三条の七 法第三十五条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第二十三条の八 法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。

第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

第二十四条 機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

第二十五条 機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

第二十五条の二 機構が行う法第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法

主務省令で定めるところにより、機構から対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)

第二十五条の三 利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。

機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。

(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)

第二十五条の四 前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。

(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)

第二十五条の五 特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。

(特定利用者証明検証者証明符号の消去)

第二十五条の六 特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。

第二章 認証業務情報等の保護

(自己の認証業務情報の開示請求の方法)

第二十六条 法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。

2 法第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。

3 機構は、前項の規定により市町村長を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。

(認証業務情報の開示の方法)

第二十七条 法第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

(開示の期限の延長の通知の方法)

第二十八条 法第五十九条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)

第二十九条 法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。

2 法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。

(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)

第三十条 法第六十一条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

第三章 雑則

(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第三十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第三十二条 指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)及び当該区(総合区を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)の属する市町村の市町村長」と、同条第三項及び第二十九条第二項中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。

(旧氏記載者に関する法の規定の特例)

第三十三条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条第一項、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。

(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)

第三十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条第一項、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。

(省令への委任)

第三十五条 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。

(主務省令)

第三十六条 この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(指定都市の特例)
第二条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する法附則第三条の規定の適用については、同条中「市町村長、都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長、都道府県知事並びに指定認証機関」とする。

附則(平成一八年八月三〇日政令第二八三号)

この政令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(認証業務情報等に関する経過措置)
第六条 施行日前において番号利用法整備法第三十一条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第三項に規定する利用者確認を受けた同条第二項に規定する申請者が作成した旧公的個人認証法第二条第二項に規定する利用者署名検証符号及び利用者署名符号は、それぞれ番号利用法整備法第三十一条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「新公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第二項に規定する住所地市町村長(次条第一項及び附則第八条において「住所地市町村長」という。)が作成した新公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号及び署名利用者符号とみなす。 旧公的個人認証法第八条の規定により都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第三十四条第一項に規定する指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)が保存している旧公的個人認証法第八条に規定する発行記録、旧公的個人認証法第十一条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効申請等情報、旧公的個人認証法第十二条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する異動等失効情報、旧公的個人認証法第十三条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第十四条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第十六条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効情報ファイルを保存すべき期間については、なお従前の例による。 都道府県知事又は市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長)の旧公的個人認証法第二条第二項に規定する認証業務又はこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報については、旧公的個人認証法第三十三条の規定及び第二条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第二十一条(同条の表第三十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請に関する経過措置)
第七条 新公的個人認証法第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。 この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該申請をした時から施行日の前日までの間にその者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があった者を除く。以下この項において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において新公的個人認証法第三条第二項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る署名用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号から第三号まで」とあるのは、「第七条第一号に掲げる事項及び住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称並びに同法第七条第二号、第三号」とする。

第八条 新公的個人認証法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(以下この条において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第二十二条第二項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。 この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。

(特別区の特例)
第十一条 番号利用法整備法第十七条第二項、第十八条第四項、第二十条第四項及び第六項から第八項まで、第二十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第三十二条第五項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。

附則(平成三一年四月一七日政令第一五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年十一月五日から施行する。

附則(令和元年六月一二日政令第二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和二年五月七日政令第一六五号)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和五年四月一九日政令第一六七号)

この政令は、令和五年五月八日から施行する。

附則(令和五年四月一九日政令第一六八号)

この政令は、令和五年五月十一日から施行する。

附則(令和六年五月二四日政令第一八九号)

この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。 ただし、第三十三条の改正規定(「に掲げる事項及び」を「及び第一号の二に掲げる事項並びに」に改める部分に限る。)及び第三十四条の改正規定(「から第三号まで」を「、第二号」に改める部分及び「、第三号」を削る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。