内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(都道府県に係る特例)
第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一六年三月一二日政令第三四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一七年三月二四日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一八年三月一〇日政令第三一号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成一九年三月二二日政令第五二号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二〇年三月一四日政令第四四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二一年三月一八日政令第三八号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二二年三月二五日政令第三六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年三月二四日政令第二七号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年三月一四日政令第四四号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二五年三月一五日政令第五九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年三月二八日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年三月三一日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。