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平成十五年法律第七十七号
特定都市河川浸水被害対策法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。以下同じ。)であって、その流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあるにもかかわらず、河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難なもののうち、国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により区間を限って指定するものをいう。

2 この法律において「特定都市河川流域」とは、当該特定都市河川の流域(当該特定都市河川に係る区間が河口を含まない場合にあってはその区間の最も下流の地点から河口までの区間に係る流域を除き、当該特定都市河川の流域内において河川に雨水を放流する下水道(以下「特定都市下水道」という。)がある場合にあってはその排水区域(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する排水区域をいう。以下同じ。)を含む。)として国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定するものをいう。

3 この法律において「浸水被害」とは、特定都市河川流域において、洪水又は雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。以下同じ。)による浸水(以下「都市浸水」という。)により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。

4 この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。

5 この法律において「下水道管理者」とは、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。

6 この法律において「雨水貯留浸透施設」とは、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいう。

7 この法律において「防災調整池」とは、雨水貯留浸透施設のうち、雨水を一時的に貯留する機能を有する施設であって、河川管理者及び下水道管理者以外の者が設置するもの(第三十条の許可を受けて行う第三十一条第一項第三号に規定する対策工事により設置されるものを除く。)をいう。

8 この法律において「保全調整池」とは、防災調整池のうち、第四十四条第一項の規定により指定されるものをいう。

9 この法律において「宅地等」とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地として政令で定めるものをいう。

(特定都市河川等の指定)

第三条 国土交通大臣は、一の水系に係る一又は二以上の一級河川につき、区間を限ってこれを特定都市河川として指定することができる。

2 前項の規定により指定する河川の区間は、一級河川の連続する区間でなければならない。 この場合において、二以上の一級河川を併せて指定するときは、そのうち一の一級河川の連続する区間が、他の一級河川の連続する区間と直接に又は他の一級河川の連続する区間を通じて間接に接続していなければならない。

3 前二項の規定により国土交通大臣が特定都市河川を指定するときは、併せて、当該特定都市河川に係る特定都市河川流域を指定しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定により指定しようとする区間のすべてが河川法第九条第二項に規定する指定区間内にあるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その特定都市河川及び特定都市河川流域の指定は、都道府県知事が行うものとする。

5 都道府県知事は、一の水系に係る一又は二以上の河川法第五条第一項に規定する二級河川につき、区間を限ってこれを特定都市河川として指定することができる。 この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

6 前二項の場合において、指定しようとする特定都市河川流域が二以上の都府県にわたるときのこれらの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(当該特定都市河川流域が二以上の都府県にわたる場合にあっては、都府県知事及び当該特定都市河川流域の区域の一部をその区域に含む他の都府県知事)」とする。

7 第三項(第五項において準用する場合に限る。)及び前三項の規定により都道府県知事が特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

8 国土交通大臣は、第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。

9 都道府県知事は、第三項(第五項において準用する場合に限る。)及び第四項から第六項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。

10 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項、第三項(第五項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。

11 前各項の規定は、特定都市河川又は特定都市河川流域の指定の変更又は解除について準用する。

第二章 流域水害対策計画等

第一節 流域水害対策計画の策定等

(流域水害対策計画の策定)

第四条 前条の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の河川管理者、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者(以下「河川管理者等」という。)は、共同して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための対策に関する計画(以下「流域水害対策計画」という。)を定めなければならない。

2 流域水害対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

計画期間

特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨

前号の降雨が生じた場合に都市浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深(第五十三条第一項及び第五十六条第一項において「都市浸水想定」という。)

特定都市河川の整備に関する事項

特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項

下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く。)

特定都市河川流域において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項

第十一条第一項に規定する雨水貯留浸透施設整備計画の同項の認定に関する基本的事項

下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る。)の操作に関する事項

十一 第四号の区域における土地の利用に関する事項

十二 第五十三条第一項に規定する貯留機能保全区域又は第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域の指定の方針

十三 浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項

十四 前各号に定めるもののほか、浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項

3 前項第八号に掲げる事項には、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における緑地に関する施策(当該緑地における雨水貯留浸透施設の整備その他当該緑地が有する雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を確保し又は向上させるためのものであって、浸水被害の防止を目的とするものに限る。)に関する事項を記載することができる。

4 河川管理者等は、第一項の規定により流域水害対策計画を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、当該流域水害対策計画に係る特定都市河川の河川管理者が国土交通大臣である場合は、この限りでない。

5 河川管理者等は、流域水害対策計画を定める場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、河川及び下水道に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

6 河川管理者等は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等特定都市河川流域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

7 河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第五号及び第六号に掲げる事項については、当該特定都市河川の河川管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。

8 河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第七号に掲げる事項については、当該特定都市下水道の下水道管理者及び当該下水道管理者の管理する下水道の排水区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の知事が共同して作成する案に基づいて定めるものとする。 ただし、当該排水区域の全部が一の市町村の区域内にある場合においては、当該下水道管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。

9 河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第八号に掲げる事項(特定都市河川流域において地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)については、当該地方公共団体が作成する案に基づいて定めるものとする。

10 河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

11 河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたときは、定期的に、流域水害対策計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、流域水害対策計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

12 第四項から第十項までの規定は、流域水害対策計画の変更について準用する。

(流域水害対策計画の実施等)

第五条 河川管理者等は、流域水害対策計画を共同して作成した他の河川管理者等と連携を図りながら、当該流域水害対策計画に定められた浸水被害対策の基本方針に従い、雨水貯留浸透施設の整備、浸水被害対策に係る啓発その他浸水被害対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 特定都市河川流域内において居住し、又は事業を営む者は、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に自ら努めるとともに、河川管理者等がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

(流域水害対策協議会)

第六条 第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。

2 流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

河川管理者等

当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者

当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者

3 流域水害対策協議会において協議が調った事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、流域水害対策協議会の運営に関し必要な事項は、流域水害対策協議会が定める。

(都道府県流域水害対策協議会)

第七条 第三条第四項から第六項までの規定及び同条第五項において準用する同条第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県流域水害対策協議会を組織することができる。

2 都道府県流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

河川管理者等

当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者

当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者

3 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県流域水害対策協議会について準用する。 この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

第二節 流域水害対策計画に基づく措置

(河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備)

第八条 河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。

2 前項の規定により河川管理者が設置し、又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第三条第二項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第六条第一項に規定する河川区域と、当該雨水貯留浸透施設に関する工事を同法第八条に規定する河川工事とみなして、同法その他の政令で定める法令の規定を適用する。

3 河川管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。

(他の地方公共団体の負担金)

第九条 流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

2 地方公共団体は、前項の規定により当該利益を受ける他の地方公共団体に当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させるときは、あらかじめ、当該利益を受ける他の地方公共団体に協議しなければならない。

(排水設備の技術上の基準に関する特例)

第十条 公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第十条第一項に規定する排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、同条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。

第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等

(雨水貯留浸透施設整備計画の認定)

第十一条 特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、当該雨水貯留浸透施設を設置しようとする都道府県(当該雨水貯留浸透施設を指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に設置しようとする場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

2 雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

雨水貯留浸透施設の位置

雨水貯留浸透施設の規模

雨水貯留浸透施設の構造及び設備

雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画

雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間

その他国土交通省令で定める事項

3 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。

(認定の基準)

第十二条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。

雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。

雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。

2 都道府県知事等は、前条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をするときは、あらかじめ、当該公共下水道に係る公共下水道管理者に協議し、その同意を得るものとする。

(認定の通知)

第十三条 都道府県知事等は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

2 都道府県知事は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき雨水貯留浸透施設が設置されることとなる市町村の長に通知しなければならない。

3 都道府県知事等は、第十一条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該公共下水道に係る公共下水道管理者に通知しなければならない。

(雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

第十四条 第十一条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

(認定事業者に対する助言及び指導)

第十五条 都道府県知事等は、第十一条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(補助)

第十六条 国又は地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。

(下水道法の特例)

第十七条 雨水貯留浸透施設整備計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第十六条の規定による承認があったものとみなす。

(日本下水道事業団法の特例)

第十八条 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。

(管理協定の締結等)

第十九条 地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、特定都市河川流域内に存する認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して、当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

2 地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、認定計画に基づき設置が予定されている雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して、設置後の当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

3 前二項の規定による管理協定については、第一項の雨水貯留浸透施設にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の内容)

第二十条 前条第一項又は第二項の規定による管理協定(以下この節において「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

管理協定の目的となる雨水貯留浸透施設(次号及び次項第一号において「協定雨水貯留浸透施設」という。)

協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項

管理協定の有効期間

管理協定に違反した場合の措置

2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

協定施設(協定雨水貯留浸透施設又はその属する施設をいう。第二十二条及び第二十四条において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

(管理協定の縦覧等)

第二十一条 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

(管理協定の公示等)

第二十二条 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、協定施設内にあっては協定施設である旨を、当該土地の区域内にあっては協定施設が当該区域内に存する旨を、それぞれ明示しなければならない。

(管理協定の変更)

第二十三条 第十九条第三項、第二十条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(管理協定の効力)

第二十四条 第二十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(報告の徴収)

第二十五条 都道府県知事等は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

(地位の承継)

第二十六条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

(改善命令)

第二十七条 都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(計画の認定の取消し)

第二十八条 都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2 第十三条の規定は、都道府県知事等が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(都市緑地法の特例)

第二十九条 流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。)に係る市町村が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画を定めている場合における同法第十四条第九項第三号の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第四条第一項に規定する流域水害対策計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地における同条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項」とする。

第三章 特定都市河川流域における規制等

第一節 雨水浸透阻害行為の許可等

(雨水浸透阻害行為の許可)

第三十条 特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為(流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをする者は、あらかじめ、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

宅地等にするために行う土地の形質の変更

土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、前号に該当するものを除く。)

前二号に掲げるもののほか、土地からの流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。以下同じ。)を増加させるおそれのある行為で政令で定めるもの

(申請の手続)

第三十一条 前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

雨水浸透阻害行為をする土地の区域(以下「行為区域」という。)の位置、区域及び規模

雨水浸透阻害行為に関する工事の計画

雨水貯留浸透施設の設置に関する工事その他の行為区域からの雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するため自ら施行しようとする工事(以下「対策工事」という。)の計画

その他国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第三十二条 都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準(次条の条例が定められているときは、当該条例で定める技術的基準を含む。第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項第四号において同じ。)に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(条例による技術的基準の強化)

第三十三条 行為区域に係る地方公共団体は、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的基準を強化することができる。

2 市町村(指定都市等を除く。)は、前項の規定により条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

(許可の条件)

第三十四条 都道府県知事等は、第三十条の許可に、行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(許可の特例)

第三十五条 国又は地方公共団体が行う雨水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第三十条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

(許可又は不許可の通知)

第三十六条 都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。

(変更の許可等)

第三十七条 第三十条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第三十一条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3 第三十条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4 第三十二条及び前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5 第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条の規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第三十条の許可の内容とみなす。

(工事完了の検査等)

第三十八条 第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2 都道府県知事等は、前項の規定による工事を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第三十二条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。

3 都道府県知事等は、雨水貯留浸透施設の設置を伴う第一項の工事について、前項の検査の結果当該工事が第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該雨水貯留浸透施設が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)に、当該技術的基準に適合する雨水貯留浸透施設が存する旨を表示した標識を設けなければならない。

雨水貯留浸透施設の敷地である土地

建築物等に雨水貯留浸透施設が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

4 前項各号に掲げる土地又は建築物等の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

5 何人も、第三項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

6 都道府県は、第三項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

7 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。

8 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可)

第三十九条 前条第二項の検査の結果第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋立て

雨水貯留浸透施設(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築

雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除却(雨水貯留浸透施設に係る部分に関するものに限る。)

前三号に掲げるもののほか、雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の許可の申請があったときは、その申請に係る行為が雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能の保全上支障がなく、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

4 第三十四条から第三十六条までの規定は、第一項の許可について準用する。 この場合において、第三十四条及び第三十六条第一項中「第三十条」とあるのは「第三十九条第一項」と、第三十四条中「行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制する」とあるのは「雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を保全する」と、第三十五条中「行う雨水浸透阻害行為」とあるのは「行う第三十九条第一項各号に掲げる行為」と、「当該雨水浸透阻害行為」とあるのは「当該行為」と、「第三十条」とあるのは「同項」と、第三十六条第二項中「前項」とあるのは「第三十九条第四項において準用する第三十六条第一項」と、「同項」とあるのは「第三十九条第一項の許可」と読み替えるものとする。

5 第三条第十一項の規定による特定都市河川流域の指定の変更又は解除により第一項の雨水貯留浸透施設が特定都市河川流域外に存することとなった場合においては、当該雨水貯留浸透施設については、前条第三項から第八項まで及び前各項の規定は、適用しない。

(雨水の流出の増加の抑制)

第四十条 特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(監督処分)

第四十一条 都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な限度において、第三十条の許可若しくは第三十九条第一項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

第三十条又は第三十七条第一項の規定に違反して、雨水浸透阻害行為をした者

第三十九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

第三十条の許可又は第三十九条第一項の許可に付した条件に違反した者

特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為(当該特定都市河川流域の指定の際当該特定都市河川流域内において既に着手している行為を除く。)であって、行為区域における流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を第三十二条の政令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

詐欺その他不正な手段により第三十条の許可又は第三十九条第一項の許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、都道府県知事等は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。 この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の敷地内に設置することができる。 この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)

第四十二条 都道府県知事等は、第三十条、第三十七条第一項、第三十八条第二項、第三十九条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透阻害行為に係る土地(対策工事に係る建築物等を含む。)に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻害行為に関する工事若しくは当該対策工事の状況又は当該対策工事により設置された施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収等)

第四十三条 都道府県知事等は、第三十条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地又は当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

2 都道府県知事等は、第三十九条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る雨水貯留浸透施設又は当該許可に係る行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、若しくは地下に浸透させる機能を保全するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

第二節 保全調整池

(保全調整池の指定等)

第四十四条 特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、当該防災調整池の雨水を一時的に貯留する機能が当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該保全調整池が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該保全調整池を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。 この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

(標識の設置等)

第四十五条 都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第三十八条第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整池が存する旨を表示した標識を設けなければならない。

保全調整池の敷地である土地

建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

2 第三十八条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第四十五条第一項各号」と、同条第五項及び第六項中「第三項」とあるのは「第四十五条第一項」と、同条第七項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第六項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第七項」と読み替えるものとする。

(行為の届出等)

第四十六条 保全調整池について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

保全調整池の全部又は一部の埋立て

保全調整池(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築

保全調整池が設置されている建築物等の改築又は除却(保全調整池に係る部分に関するものに限る。)

前三号に掲げるもののほか、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を特定都市河川の河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、当該保全調整池が存する下水道の排水区域に係る下水道管理者(次項において「関係下水道管理者」という。)及び当該保全調整池が存する市町村の長に通知しなければならない。

3 指定都市等の長は、第一項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を当該指定都市等を包括する都道府県の知事、関係河川管理者及び関係下水道管理者に通知しなければならない。

4 都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(防災調整池の保全)

第四十七条 特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。

第三節 管理協定

(管理協定の締結等)

第四十八条 地方公共団体は、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分のもの)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第五十二条において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「管理協定」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。

管理協定の目的となる保全調整池(以下「管理協定調整池」という。)

管理協定調整池の管理の方法に関する事項

管理協定の有効期間

管理協定に違反した場合の措置

2 管理協定については、保全調整池所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の縦覧等)

第四十九条 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

(管理協定の公告等)

第五十条 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整池が存する旨を明示しなければならない。

管理協定調整池の敷地である土地

建築物等に管理協定調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

(管理協定の変更)

第五十一条 第四十八条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(管理協定の効力)

第五十二条 第五十条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第四節 貯留機能保全区域

(貯留機能保全区域の指定等)

第五十三条 河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる貯留機能保全区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。

4 都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該貯留機能保全区域を公示するとともに、その旨を当該貯留機能保全区域内の土地の所有者に通知しなければならない。 この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長にも通知しなければならない。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

6 第二項から前項までの規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 この場合において、第三項中「同意を得なければ」とあるのは、「意見を聴かなければ」と読み替えるものとする。

(標識の設置等)

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定により貯留機能保全区域を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、都道府県(当該貯留機能保全区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第四項から第六項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、当該貯留機能保全区域の区域内に、貯留機能保全区域である旨を表示した標識を設けなければならない。

2 貯留機能保全区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を都道府県知事等の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4 都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(行為の届出等)

第五十五条 貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該貯留機能保全区域が有する都市浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

第五節 浸水被害防止区域

(浸水被害防止区域の指定等)

第五十六条 都道府県知事は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。次条第一項において同じ。)及び一定の建築物(居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(第四条第二項第四号に規定する水深に係る水位であって、次条第一項に規定する特定開発行為及び第六十六条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

5 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。

7 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

8 第一項の規定による指定は、第六項の規定による公示によってその効力を生ずる。

9 関係市町村長は、第七項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。

10 都道府県知事は、河道又は洪水調節ダムの整備の実施その他の事由により、浸水被害防止区域の全部又は一部について第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該浸水被害防止区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。

11 第二項から第九項までの規定は、第一項の規定による指定の変更又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。

(特定開発行為の制限)

第五十七条 浸水被害防止区域内において、開発行為のうち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第五十九条から第六十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。

住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)

高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)

前二号に掲げるもののほか、浸水被害防止区域内の区域のうち、洪水又は雨水出水の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きい区域として市町村の条例で定めるものごとに、当該市町村の条例で定める用途

3 市町村(指定都市等を除く。)は、前項第三号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

4 第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

特定開発行為をする土地の区域(以下「特定開発区域」という。)が浸水被害防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第一項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

特定開発区域が第二項第三号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第一項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

(申請の手続)

第五十八条 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

特定開発区域の位置、区域及び規模

その用途が前条第一項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途(用途が定まっていない場合には、その旨)及びその敷地の位置

特定開発行為に関する工事の計画

その他国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第五十九条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講ずるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(許可の特例)

第六十条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と当該特定開発行為について第五十七条第一項の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

(許可又は不許可の通知)

第六十一条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

(変更の許可等)

第六十二条 第五十七条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第五十七条第一項の制限用途以外のものであるとき、変更後の特定開発行為が同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に該当することとなるとき又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3 第五十七条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4 前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5 第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条から第六十五条までの規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第五十七条第一項の許可の内容とみなす。

(工事完了の検査等)

第六十三条 第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。

3 都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。

(特定開発区域の建築制限)

第六十四条 特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。

(特定開発行為の廃止)

第六十五条 第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

(特定建築行為の制限)

第六十六条 浸水被害防止区域内において、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第六十八条から第七十一条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

第六十三条第三項の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う特定建築行為

非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

(申請の手続)

第六十七条 住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域

特定建築行為に係る建築物の構造方法

次条第一項第二号イ又はロに定める居室の床面の高さ

その他国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

3 第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域

特定建築行為に係る建築物の構造方法

その他市町村の条例で定める事項

4 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。

5 第五十七条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。

(許可の基準)

第六十八条 都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

洪水又は雨水出水に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

次のイ又はロに掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又はロに定める居室の床面の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。
 イ 住宅の用途に供する建築物 政令で定める居室
 ロ 第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物 同号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室

2 都道府県知事等は、第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第三項若しくは第四項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

前項第一号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

居室の床面の高さに関する国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。

3 第五十七条第三項の規定は、前項第二号の条例を定める場合について準用する。

4 建築主事又は建築副主事を置かない市の市長は、第六十六条の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

(許可の特例)

第六十九条 国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と当該特定建築行為について第六十六条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

(許可証の交付又は不許可の通知)

第七十条 都道府県知事等は、第六十六条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。

3 前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特定建築行為に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。

4 第二項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。

(変更の許可等)

第七十一条 第六十六条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十七条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十七条第三項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第二号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3 第五十七条第三項の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。

4 第六十六条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

5 前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

(許可の条件)

第七十二条 特定開発行為又は特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この条から第七十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)は、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可には、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

(監督処分)

第七十三条 都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な限度において、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者

第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者

第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可に付した条件に違反した者

浸水被害防止区域で行われる又は行われた特定開発行為(当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

浸水被害防止区域で行われる又は行われた特定建築行為(当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、第六十八条第一項各号に掲げる基準又は同条第二項各号に掲げる基準に従って行われていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

偽りその他不正な手段により第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、都道府県知事等は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。 この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置することができる。 この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)

第七十四条 都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴収等)

第七十五条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

2 都道府県知事等は、第六十六条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(移転等の勧告)

第七十六条 都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他洪水又は雨水出水による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第四章 雑則

(測量又は調査のための土地の立入り等)

第七十七条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による特定都市河川流域の指定又は第四十四条第一項の規定による保全調整池の指定に関する測量又は調査のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第一項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入る場合においては、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第七十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用する者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8 国、都道府県又は指定都市等は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9 前項の規定による損失の補償については、国、都道府県又は指定都市等と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は指定都市等は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(河川管理者及び下水道管理者の援助等)

第七十八条 河川管理者及び下水道管理者は、第五十三条第一項の規定により貯留機能保全区域の指定をしようとする同項の都道府県知事等及び第五十六条第一項の規定により浸水被害防止区域の指定をしようとする都道府県知事に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。

2 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。

(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

第七十九条 国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

(国有地の無償貸付等)

第八十条 普通財産である国有地は、流域水害対策計画(第四条第二項第八号に掲げる事項として地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が記載されたものに限る。)に基づき当該地方公共団体が設置する雨水貯留浸透施設の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

(権限の委任)

第八十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(経過措置)

第八十二条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)

第八十三条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

第五章 罰則

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。

第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。

第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条又は第三十七条第一項の規定に違反して、雨水浸透阻害行為をしたとき。

第三十九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。

第四十二条第一項又は第七十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第七十七条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十八条第一項(工事の完了の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第三十八条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第四十三条又は第七十五条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第四十六条第一項又は第五十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条第一項本文又は第五十五条第一項本文に規定する行為をしたとき。

第五十四条第三項の規定に違反したとき。

第八十七条 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第八十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第八十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第八十九条 第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、第六十二条第三項、第六十五条又は第七十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 第百五十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法第十七条第三項又は第二十四条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第十七条第三項又は第二十四条第一項の国土交通省令で定める基準は、それぞれ同法第十七条第三項又は第二十四条第一項の条例で定める基準とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法第九条の規定の適用については、同条中「又は地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

附則(平成二七年五月二〇日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和三年五月一〇日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(次項において「旧特定都市河川法」という。)第三十二条第一項の規定により指定されている都市洪水想定区域については、当該指定に係る特定都市河川について第三条の規定による改正後の水防法(次項において「新水防法」という。)第十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧特定都市河川法第三十二条第二項の規定により指定されている都市浸水想定区域については、当該指定に係る特定都市河川流域について新水防法第十四条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により雨水出水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月一六日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。