平成十五年法律第十八号
平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律は、2003年に公布された法律で、平成十五年度における公債の発行の特例について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:平成15年03月31日

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(目的)

第一条 この法律は、平成十五年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

(特例公債の発行等)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十五年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、平成十六年六月三十日までの間、行うことができる。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。