道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)別表第一の二の表及び別表第二の二第三号の規定に基づき、運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則を次のように定める。
(身体の障害の程度)
第一条 道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。
第二条 既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。
附則
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 附則(平成一六年一二月一〇日国家公安委員会規則第二二号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附則(平成二一年五月一一日国家公安委員会規則第四号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附則(平成二一年八月二八日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。 附則(平成二五年一一月一三日国家公安委員会規則第一四号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 附則(平成二六年三月一四日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。 附則(令和二年三月二七日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 附則(令和二年六月一二日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。