平成十四年公正取引委員会規則第八号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合を定める規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合を定める規則は、2002年に公布された規則で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

規則公布日:平成14年11月13日

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十一条第一項第六号及び第七十六条の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合を定める規則を次のように定める。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合は、次に掲げる場合とする。

他の国内の会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき株式を取得することにより議決権を取得する場合(当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式を取得することによって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)

他の国内の会社が発行した議決権を行使することができるいかなる事項についても議決権がないものとされた種類の株式であって、議決権があるものとされることとなる場合が定められているものに係る議決権を取得したことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合(当該会社の議決権を保有する銀行業又は保険業を営む会社の意思によらない事象の発生により議決権を取得した場合に限る。)

他の国内の会社が発行した株式の転換が行われたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合(当該会社の議決権を保有する銀行業又は保険業を営む会社の請求による場合を除く。)

他の国内の会社が発行した株式につき一単元の株式の数に満たない数の株式の数が増加したことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合(当該会社が発行した株式の相続等当該会社又は当該会社の議決権を保有する銀行業若しくは保険業を営む会社の意思によらない事象の発生により一単元の株式の数に満たない数の株式の数が増加した場合に限る。)

他の国内の会社が自己の株式の消却、併合又は分割を行ったことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合

他の国内の会社が自己の株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合

附則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。