第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十三条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第三十四条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
一 特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車(法第三十三条に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
二 事業の概要
三 事業場別の特定自動車の状況
四 特定自動車の低公害車等への代替に関する計画
五 特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
六 特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画
2 前項第四号から第六号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。 3 法第三十三条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 (定期の報告)第二条 法第三十四条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第四号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
一 事業場別の特定自動車の状況
二 特定自動車の低公害車等への代替の状況
三 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
四 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況
2 法第三十四条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 (周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)第三条 法第三十六条第一項(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第七号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、一年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
一 周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
二 事業の概要
三 事業場別の周辺地域内自動車の状況
四 指定地区(法第三十六条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
五 指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
六 周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
七 周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
2 前項第四号から第七号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。 3 法第三十六条第一項の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 (定期の報告)第四条 法第三十七条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第五号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
一 事業場別の周辺地域内自動車の状況
二 指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況
三 指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
四 周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等の状況
五 周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況
2 法第三十七条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 (立入検査の身分証明書)第五条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が次の各号に掲げる者である場合における法第四十一条第五項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
一 対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。)を使用する事業者
二 特定事業者
三 周辺地域内自動車を使用する事業者
四 周辺地域内事業者
(環境大臣への通知)第六条 法第四十二条第一項の規定による通知は、計画については受理した年度の翌年度の九月三十日までに、報告については受理した年度の十二月三十一日までに行うものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十四年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の日から二月以内に特定事業者に該当することとなる者については、第一条第三項中「特定事業者に該当することとなった日から三月以内」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。
附則(平成一五年二月一四日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この命令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則(平成一八年三月二七日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の日前に改正前の第一条第一項の規定により提出された計画における同条第二項に規定する目標年次の最終日は、改正後の第一条第三項の計画期間が満了した日とみなす。
第三条 前条の規定により改正後の第一条第三項の計画期間が満了した日とみなされる日が平成十八年五月三十一日以前である計画を提出した特定事業者については、同項中「特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内」とあるのは「平成十八年八月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附則(平成一九年八月二一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
この命令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。附則(令和四年一一月二八日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。別記様式
(第五条関係)[PDF]