労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)を実施するため、労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法令の規定により、労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項
二 預金保険法第百三十七条第一項及び第二項
附則
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。別記様式
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